○久留米市認可地縁団体印鑑条例

平成16年12月28日

久留米市条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「認可地縁団体」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体をいう。

2 この条例において「代表者等」とは、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9において規定する仮代表者

(3) 法第260条の10において規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25において規定する清算人

(平20条例34・一部改正)

(登録資格)

第3条 団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、前条第2項各号に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。

(登録の申請)

第4条 代表者等であって、団体印鑑の登録を受けようとするものは、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、久留米市印鑑条例(昭和50年久留米市条例第10号)の規定により登録を受けている代表者等の印鑑(以下「個人印鑑」という。)に、当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添えて行わなければならない。

(登録できる印鑑)

第5条 登録を受けることができる団体印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する団体印鑑は、登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他市長が適当でないと認めるもの

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に、当該申請に係る印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

(登録廃止の申請)

第7条 団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は、団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)に、登録を受けている団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を持参して、自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押印した廃止申請書に、当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添えて、直ちに自ら市長に当該登録印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録原票の修正)

第8条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出があった場合は、次条各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出に基づいて印鑑登録原票の記載を職権により修正するものとする。

(印鑑登録原票の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第4号又は第5号の事由により抹消するときは、当該印鑑登録者に対し認可地縁団体印鑑登録抹消通知書によりその旨を通知しなければならない。

(1) 第7条の規定による登録印鑑の登録の廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(3) 認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又はその代表者等の氏名に変更が生じた場合で、市長が当該認可地縁団体の登録印鑑に適当でないと認めたとき。

(5) その他市長が登録印鑑の登録を抹消すべき理由があると認めたとき。

(印鑑登録原票の再製)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者に対し認可地縁団体印鑑登録原票再製通知書によりその旨を通知し、登録印鑑の提示を求め、印鑑登録原票を再製することができる。

(1) 印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他市長が再製する必要があると認めたとき。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとするときは、当該登録印鑑を提示し、当該登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)により、自ら市長に申請しなければならない。

(証明書の交付申請の拒否)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による証明書の交付の申請を拒むものとする。

(1) 第9条の規定により抹消されるべき印鑑登録原票に係る証明を求められたとき。

(2) 第10条の規定による当該登録印鑑の提示がなかったとき。

(3) 交付申請書に押印された登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(4) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(5) 災害等のやむを得ない事情により証明書の作成が困難であるとき。

(6) その他証明することが適当でないと市長が認めたとき。

(証明書の交付)

第13条 市長は、第11条の申請があったときは、印鑑登録原票に登録している印影の写しのほか、次の各号に掲げる事項を記載した証明書を交付するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(代理人による申請)

第14条 市長は、第4条第7条及び第11条の申請を、法施行規則第19条第1項第1号に規定する代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

(平20条例34・一部改正)

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第16条 市長は、団体印鑑の登録及び証明に関し、必要があると認めるときは、当該事務に従事する職員に、関係者に対して質問をさせ、又は必要な事項について調査させることができる。

(証明書の交付手数料)

第17条 第13条の規定による証明書の交付に係る手数料の金額は、200円とする。

2 手数料は、証明書の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。

3 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体から公用の請求があったとき。

(2) その他市長が特に減額し、又は免除する必要があると認めたとき。

5 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平17条例22・追加)

(久留米市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、久留米市行政手続条例(平成8年久留米市条例第24号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平17条例22・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例22・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要綱(平成5年5まち第39号)、田主丸町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成6年田主丸町条例第22号)又は北野町認可地縁団体印鑑条例(平成15年北野町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日条例第22号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第34号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

久留米市認可地縁団体印鑑条例

平成16年12月28日 条例第51号

(平成20年12月1日施行)