○久留米市都市計画法に基づく開発許可等に関する条例施行規則

平成16年6月28日

久留米市規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市都市計画法に基づく開発許可等に関する条例(令和4年久留米市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則19・令4規則11・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(最低敷地面積の特例)

第3条 条例第4条ただし書の市長が認める場合は、予定建築物の敷地(以下単に「敷地」という。)面積が165平方メートル以上であって、次の各号のいずれかに該当し、敷地面積を200平方メートル以上確保できない場合とする。

(1) 敷地の周囲全てが道路、河川、水路その他の公共施設及び既に利用されている土地に隣接している場合

(2) 条例の施行の際面積が200平方メートルに満たない土地であって他人の所有地に隣接しているものを所有している者が、当該土地を敷地とする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、真にやむを得ない事情があると認められる場合

(令2規則19・一部改正)

(条例第5条第1項第3号の規則で定める土地の区域)

第4条 条例第5条第1項第3号の規則で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。

(1) 政令第29条の9各号に掲げる区域

(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画において同条第2項第1号に規定する農用地区域として定められた土地の区域

(3) 福岡県立自然公園条例(昭和38年福岡県条例第25号)第17条第1項の規定により指定された特別地域

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林又は同法第29条の規定により通知された保安林予定森林の区域、同法第41条第1項の規定により指定された保安施設地区(過去に保安施設地区として指定された土地の区域であって、国又は都道府県が、その指定の有効期間内に造林、森林土木事業その他の保安施設事業を実施したもの(それらの事業の完了した日から10年を経過しないものに限る。)を含む。)及び同法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画の対象とする森林の区域

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物(動物に係るものを除く。次号及び第7号において同じ。)に係る土地の区域

(6) 福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号)第37条第1項の規定により指定された福岡県指定史跡、福岡県指定名勝又は福岡県指定天然記念物に係る土地の区域

(7) 久留米市文化財保護条例(昭和47年久留米市条例第43号)第34条第1項の規定により指定された久留米市指定史跡、久留米市指定名勝又は久留米市指定天然記念物に係る土地の区域

(8) その他市長が必要と認める区域

(平17規則120・平24規則12・令2規則19・一部改正、令4規則11・旧第5条繰上・一部改正)

(条例第5条第3項の規則で定める予定建築物の建築形態等の制限)

第5条 条例第5条第3項の規則で定める予定建築物の建築形態等の制限は、次に掲げるものとする。

(1) 敷地面積は、原則として500平方メートル以下であること。ただし、条例第5条第3項第3号から第5号までに掲げる用途(以下この条において「戸建て住宅以外の用途」という。)の場合は、原則として1,000平方メートル以下であること。

(2) 建蔽率は60パーセント以下であること。

(3) 容積率は100パーセント以下であること。ただし、戸建て住宅以外の用途の場合は、200パーセント以下であること。

(4) 高さは12メートル以下であること。

(5) 予定建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最小のものが1メートル以上であること。

(6) 敷地は、原則として道路に15メートル以上接し、かつ、道路境界からの水平距離が概ね50メートルの範囲内にあること。ただし、敷地が道路に4メートル(戸建て住宅以外の用途の場合は6メートル)以上接し、かつ、道路境界からの水平距離が概ね30メートルの範囲内にある場合は、この限りでない。

(7) 戸建て住宅以外の用途の場合にあっては、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,200平方メートル以下のものであって、3階以上の部分をその用途に供するものでないこと。

(令2規則19・一部改正、令4規則11・旧第6条繰上・一部改正)

(条例第6条第1項の規則で定める敷地面積等の制限)

第6条 条例第6条第1項の規則で定める敷地面積等の制限は、次に掲げるものとする。

(1) 敷地面積は、条例第6条第1項第1号及び第2号にあっては原則として500平方メートル以下、同項第3号にあっては当該移転に係る建築物の敷地面積の1.5倍以下又は300平方メートル以下であること。

(2) 予定建築物の延べ面積は、条例第6条第1項第1号及び第2号にあっては原則として40平方メートル以上280平方メートル以下、同項第3号にあっては当該移転に係る建築物の延べ面積の1.5倍以下又は280平方メートル以下であること。

(3) 予定建築物の高さは、原則として12メートル以下であること。

(令2規則19・一部改正、令4規則11・旧第7条繰上・一部改正)

(条例第6条第1項の規則で定める者)

第7条 条例第6条第1項第1号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該土地を線引き前から所有している者

(2) 当該土地を線引き後に取得した者のうち、線引き時点の当該土地の所有者から親族間における所有権の移転(贈与又は相続を原因とする所有権の移転に限る。)を経て所有者となったもの

(3) 線引き時点から当該土地を所有している者又は前号に掲げる者の法定相続人である者(線引き時点から当該土地を所有している者又は前号に掲げる者が本市内において他に利用可能な土地を有している場合を除く。)

(4) 前3号に準じる者として市長が認める者

2 条例第6条第1項第2号の規則で定める者は、前項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者とする。

(令4規則11・追加)

(条例第6条第2項の規則で定める区域)

第8条 条例第6条第2項の規則で定める区域は、第4条各号(第1号を除く。)に掲げる区域とする。

(令4規則11・追加)

(条例第7条第1項の規則で定める予定建築物の建築形態等の制限)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める予定建築物の建築形態等の制限については、第5条(第1号ただし書を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第7号中「1,200平方メートル」とあるのは、「1,500平方メートル」と読み替えるものとする。

(令2規則19・追加、令4規則11・旧第8条繰下・一部改正)

(条例第7条第1項第1号の規則で定める駅)

第10条 条例第7条第1項第1号の規則で定める駅は、次の表のとおりとする。

鉄道会社名

駅名

九州旅客鉄道株式会社

荒木駅、御井駅、善導寺駅、筑後草野駅

西日本鉄道株式会社

宮の陣駅、津福駅、安武駅、大善寺駅、五郎丸駅、学校前駅、古賀茶屋駅

(令4規則11・追加)

(条例第7条第1項第2号の規則で定める土地の区域)

第11条 条例第7条第1項第2号の規則で定める土地の区域は、第4条各号に掲げる区域とする。

(令4規則11・追加)

(条例第8条に定める事前協議の方法)

第12条 条例第8条の規定により市長と協議しようとする者は、市長が別に定める事前協議書に当該開発行為に係る次に掲げる図書を添付して、これを市長に提出するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 土地の公図の写し

(3) 現況写真

(4) 現況図

(5) 土地利用計画平面図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(令2規則19・追加、令4規則11・旧第9条繰下・一部改正)

(条例第9条第1項に定める周辺住民への説明)

第13条 条例第9条第1項の規定により当該開発行為に係る計画の内容を説明しなければならない周辺住民は、次に掲げる者とする。

(1) 当該開発区域の境界線から水平距離が概ね50メートルの範囲内に存する土地の所有者

(2) 前号の土地に存する建築物の所有者

2 周辺住民に対する説明は、開発区域の位置、施工方法、工期、予定建築物の用途、公共施設の配置その他当該開発行為の主要な計画について行うものとする。

3 条例第9条第1項の規定による市長への報告は、市長が別に定める周辺住民説明報告書に当該開発行為に係る次に掲げる図書を添付して、これを市長に提出するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 土地利用計画平面図

(3) 周辺住民範囲図

(4) 公共施設の配置等の開発行為の計画に係る説明内容

(5) 周辺住民への開発行為の計画の説明状況

(6) 説明を行った際の質疑応答の内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(令4規則11・追加)

(条例第11条第3号の規則で定める一団の土地の区域)

第14条 条例第11条第3号の規則で定める一団の土地の区域は、福岡県知事が、線引きの日以後6月以内に造成行為者等から提出された造成工事に関する届出に基づき、当該造成地が政令第36条第1項第1号イ及びロに掲げる技術基準と同程度以上のもので、進入路及び道路が交通安全上支障のない状態に整備された良好な宅地であることを認めて、その旨を当該造成行為者等に通知した区域とする。

(平19規則59・一部改正、令2規則19・旧第8条繰下・一部改正、令4規則11・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則19・旧第11条繰下、令4規則11・旧第12条繰下)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第120号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日規則第59号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第3条第1号及び第3号の改正規定、第5条第2号及び第4号の改正規定、第6条第2号及び第3号ただし書の改正規定並びに第7条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

久留米市都市計画法に基づく開発許可等に関する条例施行規則

平成16年6月28日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)