○久留米市食料・農業・農村政策審議会規則

平成16年6月21日

久留米市規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市食料・農業・農村基本条例(平成16年久留米市条例第11号)第11条第3項の規定に基づき、久留米市食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

(平24規則41・一部改正)

(委員)

第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 農業者

(3) 農業者団体が推薦する者

(4) 消費者団体が推薦する者

(5) 食品産業の事業を行う者

(6) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選により選任する。

5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(特別委員)

第6条 審議会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

3 特別委員は、審議会の会議において意見を述べることができる。

4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときをもって解任されるものとする。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定は、部会の会議の議事に準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急やむを得ない必要がある場合は、委員に対し書面により意見を求めることにより、審議会の開催に代えることができる。

2 前項の場合において、審議会の議事は、書面により提出された意見の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは会長の意見により決するものとする。

3 前2項の規定は、部会の会議の議事に準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(令2規則8・追加)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、農政部において処理する。

(令2規則8・旧第8条繰下)

(公印)

第10条 公印は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法(ミリメートル)

書体

管守者

個数

久留米市食料・農業・農村政策審議会長印

正方形

24

れい書

農政課長

1

2 公印の取扱については、久留米市公印規則(昭和28年久留米市規則第20号)の規定を準用する。

(平20規則119・一部改正、令2規則8・旧第9条繰下)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令2規則8・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第4条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に任命され、又は委嘱される委員の任期は、平成17年3月31日までとする。

(平成20年7月17日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

久留米市食料・農業・農村政策審議会規則

平成16年6月21日 規則第42号

(令和2年3月16日施行)