○久留米市教科用図書選定委員会規則

平成16年3月15日

久留米市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「市立学校」とは、市立の小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

2 この規則において「教科用図書」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条及び第82条において準用する場合を含む。)及び附則第9条に規定する教科用図書をいう。

(平19教規則2・平22教規則4・一部改正)

(所掌事務)

第3条 選定委員会は、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、それぞれの教科用図書の内容等の特徴について、各種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに審議し、その結果について答申する。

(平29教規則4・全改)

(組織)

第4条 選定委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 選定委員会に、専門の事項を検討させ、又は審議させるため必要があるときは、専門委員30人以内を置くことができる。

(委員の任命等)

第5条 委員及び専門委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 市立学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭

(2) 市立学校の児童生徒の保護者

(3) 学識経験者

(4) 教育委員会教育部の指導主幹、指導主任及び指導主事(以下「指導主幹等」という。)

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員又は専門委員となることができない。

(平17教規則50・平29教規則4・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 専門委員は、その者の任命又は委嘱に係る当該専門の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(役員)

第7条 選定委員会に委員長1人及び副委員長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、選定委員会を代表し、その会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名したいずれかの1人が、その職務を代理する。

(議事)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 選定委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 前2項の規定は、分科会及び部会(第14条に基づき分科会に置かれる部会を含む。)の議事に準用する。

(部会)

第9条 選定委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長の指名する者をもって充てる。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員又は専門委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前4項の規定は、第14条の規定に基づき分科会に置かれる部会に準用する。

(部会の所掌事務)

第10条 部会は、各種目ごとに、それぞれの教科用図書の内容等の特徴を詳細にとりまとめ、選定委員会に報告するものとする。部会は、各種目ごとに、それぞれの教科用図書の内容等の特徴を詳細にとりまとめ、選定委員会に報告するものとする。

2 前項の規定は、第14条の規定に基づき分科会に置かれる部会の所掌事務に準用する。この場合において、前項中「選定委員会」とあるのは、「当該部会の属する分科会」と読み替えるものとする。

(平17教規則46・平29教規則4・一部改正)

(委員及び専門委員の定数の特例)

第11条 教育委員会が小学校教科用図書(教科用図書のうち市立の小学校及び特別支援学校の小学部において使用するものをいう。以下同じ。)及び中学校教科用図書(教科用図書のうち市立の中学校及び特別支援学校の中学部において使用するものをいう。以下同じ。)のいずれについても採択を行うべき年度(以下「同時採択年度」という。)に係る選定委員会の委員及び専門委員の数は、委員については第4条第1項の規定にかかわらず30人以内と、専門委員については同条第2項の規定にかかわらず60人以内とする。

(平19教規則2・平29教規則4・一部改正)

(分科会の設置)

第12条 同時採択年度に限り、選定委員会に、次に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、選定委員会の所掌事務のうちそれぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 小学校教科用図書分科会 小学校教科用図書の内容等の特徴についての審議

(2) 中学校教科用図書分科会 中学校教科用図書の内容等の特徴についての審議

2 分科会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3 選定委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって選定委員会の議決とすることができる。

(平29教規則4・一部改正)

(分科会の役員)

第13条 分科会ごとに、分科会長を置き、委員長の指名する者をもって充てる。

2 分科会長は、その属する分科会の事務を掌理する。

3 分科会ごとに、副分科会長2人を置き、分科会に属する委員及び専門委員の互選によってこれを定める。

4 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、分科会長があらかじめ指名したいずれかの1人が、その職務を代理する。

(平29教規則4・一部改正)

(分科会の部会)

第14条 分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

(庶務)

第15条 選定委員会の庶務は、教育委員会教育部において処理する。

(平17教規則50・一部改正)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日教育委員会規則第46号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教育委員会規則第50号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

久留米市教科用図書選定委員会規則

平成16年3月15日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)