○久留米市市民活動支援審議会規則

平成15年9月30日

久留米市規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市市民活動支援審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市民活動の支援に関する事項を調査審議し、意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募委員

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、公募委員以外については再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、協働推進部において処理する。

(平23規則27・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

久留米市市民活動支援審議会規則

平成15年9月30日 規則第64号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成15年9月30日 規則第64号
平成23年3月18日 規則第27号