○久留米市青木繁旧居条例施行規則

平成15年3月12日

久留米市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市青木繁旧居条例(平成14年久留米市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(資料の館外貸出し)

第2条 青木繁旧居の資料は、貸出しを行わない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平18規則14・旧第4条繰上・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則14・旧第5条繰上)

この規則は、平成15年3月15日から施行する。

(平成18年3月15日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

久留米市青木繁旧居条例施行規則

平成15年3月12日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成15年3月12日 規則第12号
平成18年3月15日 規則第14号