○石橋記念くるめっ子館設置条例

平成14年9月30日

久留米市条例第31号

(目的及び設置)

第1条 本市は、子どもの交流及び体験活動を通し、青少年の健全な育成を図ることを目的として、石橋記念くるめっ子館(以下「くるめっ子館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 くるめっ子館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 石橋記念くるめっ子館

位置 久留米市画像原町80番地1

(職員)

第3条 くるめっ子館に、その運営に必要な職員を置く。

(事業)

第4条 くるめっ子館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の健全な育成のための機会や施設の提供に関すること。

(2) 青少年の健全な育成のための情報提供に関すること。

(3) その他青少年の健全な育成を図るために必要な事項に関すること。

(施設)

第5条 前条各号に掲げる事業を行うため、くるめっ子館に次の施設を置く。

(1) 石橋顕彰コーナー

(2) サロン

(3) 研修室

(入館の制限)

第6条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、くるめっ子館への入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(3) 物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(使用許可)

第7条 第5条第3号の施設(以下「研修室」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。

(許可の基準)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) くるめっ子館の施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) くるめっ子館の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第9条 くるめっ子館の施設又は附属設備の使用は、無料とする。

(特別設備等の許可)

第10条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、研修室を使用するに当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第11条の規定による許可の取消し等をされたときは、直ちに研修室を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 くるめっ子館の入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由により、くるめっ子館の建物、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において市長が規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第56号で平成14年11月16日から施行)

石橋記念くるめっ子館設置条例

平成14年9月30日 条例第31号

(平成14年11月16日施行)