○久留米市議会議員定数条例

平成14年6月25日

久留米市条例第25号

久留米市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により36人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(久留米市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 久留米市議会の議員の定数を減少する条例(平成元年久留米市条例第25号)は、廃止する。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成22年9月24日条例第35号)

この条例は、平成22年10月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年9月21日条例第33号)

この条例は、平成30年10月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

久留米市議会議員定数条例

平成14年6月25日 条例第25号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年6月25日 条例第25号
平成18年9月29日 条例第36号
平成22年9月24日 条例第35号
平成30年9月21日 条例第33号