○久留米市生涯学習センター運営委員会規則

平成13年5月11日

久留米市教育委員会規則第3号

(平27教規則2・平31教規則3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、久留米市生涯学習センター(久留米市生涯学習センター条例第2条第1項の表に掲げる施設をいい、以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) センターの運営及び事業の企画実施に関する事項

(2) センターの利用及び普及に関する事項

(3) その他特に必要と認める事項

(平27教規則2・一部改正)

(定数)

第3条 委員会の委員の定数は、次のとおりとする。

委員会

定数

久留米市生涯学習センター運営委員会

20人以内

久留米市野中生涯学習センター運営委員会

15人以内

久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会

15人以内

久留米市北野生涯学習センター運営委員会

15人以内

久留米市城島生涯学習センター運営委員会

15人以内

久留米市三潴生涯学習センター運営委員会

15人以内

(平27教規則2・全改、平31教規則3・一部改正)

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命又は委嘱する。

(1) センターの利用者

(2) 社会教育の関係者

(3) 学校教育の関係者

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなけければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(平17教規則48・旧第9条繰上)

この規則は、平成13年5月12日から施行する。

(平成17年3月28日教育委員会規則第48号附則第6項)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(久留米市城島総合文化センター運営委員会規則の廃止)

2 久留米市城島総合文化センター運営委員会規則(平成17年久留米市教育委員会規則第33号)は、廃止する。

(平成31年1月28日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(勤労青少年ホーム運営委員会規則の廃止)

2 勤労青少年ホーム運営委員会規則(昭和63年久留米市教育委員会規則第7号)は、廃止する。

久留米市生涯学習センター運営委員会規則

平成13年5月11日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)