○久留米市行財政改革の推進体制等に関する規程

平成13年12月1日

久留米市規程第14号

久留米市行政改革の推進体制等に関する規程(平成8年久留米市規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、より効果的かつ効率的な市政の実現を図るため、行財政改革(久留米市が策定する行財政改革等に関する要綱及び実施計画に基づくものをいう。以下同じ。)を総合的、計画的に推進していくための体制等について定めるものとする。

(平17規程48・平29規程14・一部改正)

(行財政改革推進本部の設置)

第2条 行財政改革を総合的かつ計画的に推進していくため、行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(平16規程10・旧第2条繰下・一部改正、平17規程48・一部改正、平23規程5・旧第2条の3繰下、平23規程26・旧第4条繰上・一部改正、平29規程14・一部改正)

(推進本部の構成)

第3条 推進本部は、市長、副市長、企業管理者、教育長、戦略統括監、部長、会計管理者、総合支所長その他市長が指名する職員をもって構成する。

2 推進本部に、本部長及び副本部長を置き、本部長は市長を、副本部長は両副市長をもって充てる。

(平17規程48・平19規程8・平19規程12―3・一部改正、平23規程5・旧第3条繰下・一部改正、平23規程26・旧第5条繰上・一部改正、平29規程6・平30規程10・令2規程11・一部改正)

(推進本部の会議)

第4条 推進本部の会議は、本部会議及び総括調整会議とし、それぞれ本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 本部会議は、前条第1項に定める者(以下「本部員」という。)全てで構成し、その議事とする事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行財政改革推進の基本的な方針に関すること。

(2) 久留米市が策定する行財政改革等に関する要綱及び実施計画に関すること。

(3) 実施計画の進捗状況の総括に関すること。

(4) 行財政改革の事業のうち、全庁的に関連する事項又は特に重要な事項に関すること。

(5) その他本部長が必要と認める事項

3 総括調整会議は、市長、副市長、企業管理者、教育長及び本部員のうちから本部長が指名する職員で構成し、その議事とする事項は次に掲げるとおりとする。

(1) 本部会議の議事とする事項の企画及び調整に関すること。

(2) 行財政改革の事業に関すること。ただし、軽易な事項で本部長が認めるもの、本部長が行政会議(久留米市行政会議規程(平成8年久留米市規程第6号)第2条に定める会議をいう。)その他において調整した事項及び第7条に定める部会、委員会等の検討を経た事項で本部長が認めるものを除く。

(3) その他本部長が必要と認める事項

4 前項第2号ただし書に掲げる事項の経過及び結果については、当該事項を所管する部長並びに議会事務局の事務局長、企業局上下水道部長及び市長以外の執行機関の事務局の長又は当該事務局に設置されている部の長は、必要に応じ本部長に報告しなければならない。

(平15規程13・平17規程48・平19規程8・一部改正、平23規程5・旧第4条繰下・一部改正、平23規程26・旧第6条繰上・一部改正、平29規程14・平30規程10・一部改正)

(本部員の責務)

第5条 本部員は、部門の総括者として所管する組織及び関係外郭団体の職員の改革意識を喚起するとともに、前条第2項に掲げる事項を徹底するために必要な指示と進捗状況の的確な把握に努めなければならない。

(平15規程13・追加、平23規程5・旧第4条の2繰下・一部改正、平23規程26・旧第7条繰上)

(推進責任者及び推進員)

第6条 行財政改革の取組の徹底と円滑な推進を図るため、推進責任者を置く。

2 推進責任者は、久留米市行政会議規程第6条に定める会議を構成する者をもって充てる。

3 推進責任者は、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 本部員を補佐するとともに、積極的に助言及び調整を行うこと。

(2) 本部員に対して、取組の進ちょく状況を随時報告すること。

4 行財政改革の取組を早急に具体化するため、推進員を置く。

5 推進員は、久留米市行政組織条例(昭和43年久留米市条例第46号)第2条に規定する部、会計室、企業局、教育委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局並びに農業委員会事務局に所属する部長、次長又は課長の職位にある者(それぞれ同相当職を含む。)のうち、本部員及び推進責任者でないものをもって充てる。

6 推進員は、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 推進責任者と連携し、調整を図りながら事務事業の見直しに積極的に取り組むこと。

(2) 本部員に対して、取組の進ちょく状況を随時報告するとともに、所管の職員の改革意欲を喚起するための創意工夫を講ずること。

(平16規程10・全改、平17規程48・平21規程6・一部改正、平23規程5・旧第4条の3繰下・一部改正、平23規程26・旧第8条繰上・一部改正、平28規程1・平29規程14・一部改正)

(推進本部の部会等)

第7条 行財政改革を推進するために必要な組織として、推進本部の統括の下、各種の部会、委員会等を設けることができる。

2 行財政改革を円滑かつ効果的に推進するため、推進本部の統括の下、本部長が必要と認める組織ごとに、本部員を長とする推進組識を設置する。

(平17規程48・平17規程55・一部改正、平23規程5・旧第5条繰下、平23規程26・旧第9条繰上、平29規程14・一部改正)

(幹事会)

第8条 本部会議の議事とする事項の具体的な企画及び調整並びに推進をするために事務局に所属する職員及び本部長が指名する職員で構成する幹事会を置く。

(平23規程5・旧第8条繰下、平23規程26・旧第11条繰上、平30規程10・旧第9条繰上)

(事務局)

第9条 推進本部の事務を処理するため、総合政策部、総務部及び協働推進部に属する課のうち本部長が指名する課で構成する事務局を置く。

(平23規程5・追加、平23規程26・旧第12条繰上、平30規程10・旧第10条繰上)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

(平23規程5・旧第9条繰下、平23規程26・旧第13条繰上、平30規程10・旧第11条繰上)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成15年5月2日規程第13号)

この規程は、平成15年5月2日から施行する。

(平成16年9月10日規程第10号)

この規程は、平成16年9月10日から施行する。

(平成17年4月1日規程第48号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年11月15日規程第55号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(久留米市行政改革の推進体制等に関する規程に関する経過措置)

3 収入役在職期間中に限り、第3条の規定による改正後の久留米市行政改革の推進体制等に関する規程第3条第1項中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」と、同規程第4条第3項各号列記以外の部分中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」とする。

(平成19年6月29日規程第12―3号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月5日規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規程第26号)

この規程は、平成23年10月3日から施行する。

(平成28年3月17日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月24日規程第14号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年11月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

久留米市行財政改革の推進体制等に関する規程

平成13年12月1日 規程第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成13年12月1日 規程第14号
平成15年5月2日 規程第13号
平成16年9月10日 規程第10号
平成17年4月1日 規程第48号
平成17年11月15日 規程第55号
平成19年3月30日 規程第8号
平成19年6月29日 規程第12号の3
平成21年3月5日 規程第6号
平成23年3月16日 規程第5号
平成23年9月30日 規程第26号
平成28年3月17日 規程第1号
平成29年3月31日 規程第6号
平成29年5月24日 規程第14号
平成30年11月1日 規程第10号
令和2年3月31日 規程第11号