○久留米市男女平等推進センター規則

平成13年5月11日

久留米市規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例(平成12年久留米市条例第35号。以下「条例」という。)のうち、久留米市男女平等推進センターに係る部分の施行について必要な事項を定めるものとする。

(団体の登録)

第2条 久留米市男女平等推進センター(以下「センター」という。)の研修室(条例別表第2に掲げる施設をいう。以下「研修室」という。)を使用しようとする者のうち、継続的な男女平等推進活動を行うことを目的として組織された団体は、団体の登録をすることができる。

2 前項の規定により登録しようとする団体は、えーるピア久留米団体登録(団体登録変更)申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。登録した事項を変更するときも、同様とする。

3 市長は、前項の申請があった場合において、当該団体の登録をしたときは、その団体(以下「登録団体」という。)にえーるピア久留米団体登録(団体登録変更)許可書(第2号様式)を交付する。登録した事項を変更したときも、同様とする。

(平18規則32・旧第4条繰上・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめ、使用許可(使用変更・使用料減免)申請書(第3号様式。以下「使用許可等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の申請(研修室を占有して使用する場合に限る。)は、研修室を使用しようとする日の2月前の日の属する月の1日(登録団体が使用しようとする場合にあっては、使用しようとする3月前の日の属する月の1日)から受け付けるものとする。ただし、男女平等推進活動の成果に関する展示会、講演会、発表会等の目的で研修室を使用する場合にあっては、使用しようとする日の1年前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。

3 研修室を個人利用する場合(個人が占有せずに使用する場合をいう。)における第1項の申請は、使用しようとする日に受け付けるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、生涯学習センターに登録している団体が研修室を使用する場合にあっては、それを使用しようとする日の3月前の日の属する月の21日から受け付けるものとする。

5 市又は教育委員会が主催する行事で使用する場合その他市長が特に認める場合は、第2項及び第4項の規定にかかわらず、第1項の申請を受け付けることができる。

(平16規則48・一部改正、平18規則32・旧第5条繰上)

(使用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の申請を許可したときは、使用許可(使用変更許可・使用料減免決定)(第4号様式。以下「使用許可等書」という。)を交付するものとする。許可した事項の変更を許可する場合も、同様とする。

(平18規則32・旧第6条繰上)

(冷暖房設備及び附属設備の使用料)

第5条 条例第20条の2第3項の冷暖房設備及び附属設備の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平18規則32・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(平18規則32・旧第8条繰上)

(使用料の減免)

第7条 条例第20条の3に規定する使用料の減免は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 市及び教育委員会若しくはその機関が行事を主催し、又は共催する場合 当該使用料の全額

(2) 前号のほか、センターの設置目的の達成に寄与するものとして市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可等申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により申請を受け、減免を決定したときは、市長は使用許可等書により申請者に通知するものとする。

(平18規則32・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第20条の4ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなった場合 当該使用料の全額

(2) 使用期日前7日までに使用中止の届出があり、かつ、センターの運営に支障がない場合 当該使用料の半額

(3) 使用期日前7日までに使用変更の申請を受け、許可した場合において、既納使用料に過納金が生じたとき。 当該過納金の半額

(4) その他市長が特に定めたとき。 市長が別に定める割合の減額

(平18規則32・旧第10条繰上・一部改正)

(使用中止届)

第9条 条例第9条第1項に規定する使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、センターの使用を中止しようとするときは、あらかじめ、使用許可等書を添えて、えーるピア久留米使用中止届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平18規則32・旧第11条繰上)

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例第10条各号に掲げる者に対しては、使用場所への入場を拒否し、又は退場させること。

(2) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(3) 施設の維持管理に必要な人員を配置すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、センター職員の指示に従うこと。

(平18規則32・旧第12条繰上)

(入館者の守るべき事項)

第11条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) センターを不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センター職員の指示に従うこと。

(平18規則32・旧第13条繰上)

(図書情報ステーションの開館時間及び休館日)

第12条 図書情報ステーション(以下「ステーション」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後6時まで。ただし、日曜日については、午前10時から午後5時までとする。

(2) 休館日 ステーションの休館日は、条例第19条の2に定めるもののほか次のとおりとする。

 館内整理日(毎月第2・第4木曜日)

 特別整理期間

(平18規則32・追加、平29規則48・平31規則3・一部改正)

(図書情報ステーション業務)

第13条 ステーション資料の館外利用については、久留米市立図書館条例施行規則(平成17年久留米市教育委員会規則第1号)第5条から第9条まで及び第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「図書館資料」とあるのは「ステーション資料」と、「委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

2 久留米市立図書館条例施行規則第5条第2項各号のいずれにも該当しない者は、同条第1項に規定する申込みをし、ステーションでのみ利用可能な利用カード(第6号様式)の交付を受けることにより、ステーション資料の館外利用をすることができる。

(平18規則32・追加)

(損傷又は滅失の届)

第14条 入館者は、センターの施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第7号様式)により市長に届け出なければならない。

2 入館者は、ステーション資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届書(第8号様式)により市長に届け出なければならない。

(平18規則32・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年5月12日から施行する。

(平成15年12月22日規則第78号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月24日規則第48号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第142号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3号様式及び第4号様式の規定は、平成21年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市男女平等推進センター規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平成26年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例(平成12年久留米市条例第35号)の規定により附属設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年8月31日規則第48号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年1月16日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例(平成12年久留米市条例第35号)の規定により冷暖房設備及び附属設備の使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(平18規則32・平26規則34・令元規則20・一部改正)

男女平等推進センター冷暖房使用料

区分

冷房期間(6月21日から9月10日)

暖房期間(12月1日から2月末日)

9時30分から

12時30分まで

13時から

15時まで

15時30分から

17時30分まで

18時から

21時30分まで

9時30分から

12時30分まで

13時から

15時まで

15時30分から

17時30分まで

18時から

21時30分まで

209研修室

310円

190円

190円

360円

580円

380円

380円

700円

210研修室

211研修室

両方同時に使用する場合

550円

360円

360円

660円

1,040円

700円

700円

1,220円

片方のみを使用する場合

310円

190円

190円

360円

580円

380円

380円

700円

212研修室

150円

100円

100円

180円

320円

220円

220円

370円

備考

1 上記の使用料は、研修室を占用して使用する場合に適用する。

2 1つの使用時間帯を超えて研修室を使用する場合は、それぞれの時間区分に係る使用料を合算した額をその使用料とする。

3 使用時間が1つの使用時間帯の区分の時間に満たない場合であっても、当該時間帯に定める額を使用料とする。

4 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第2(第5条関係)

(平18規則32・平26規則34・令元規則20・一部改正)

附属設備使用料

設備名

単位

単価

拡声装置(会議室用)

1式

310円

液晶ビデオプロジェクター(大)

1式

520円

液晶ビデオプロジェクター(中)

1式

310円

赤外線補聴システム(送信機)

1式

210円

赤外線補聴システム(受信機)

1セット

50円

貸ロッカー(大1区画)

1月

940円

貸ロッカー(小1区画)

1月

310円

備考 上記の金額は、消費税等額を含む。

(平18規則32・一部改正)

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(平18規則32・一部改正)

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(平20規則142・全改)

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(平20規則142・全改)

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(平18規則32・一部改正)

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(平31規則3・全改)

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(平18規則32・旧第6号様式繰下)

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(平18規則32・追加)

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久留米市男女平等推進センター規則

平成13年5月11日 規則第47号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第8章 えーるピア久留米
沿革情報
平成13年5月11日 規則第47号
平成15年12月22日 規則第78号
平成16年8月24日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第32号
平成20年12月26日 規則第142号
平成26年3月31日 規則第34号
平成29年8月31日 規則第48号
平成31年1月16日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第20号