○久留米市生涯学習センターの利用料金に関する規則

平成13年5月11日

久留米市規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例(平成12年久留米市条例第35号。以下「条例」という。)のうち、久留米市生涯学習センター(以下「センター」という。)の利用料金に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平20規則140・一部改正)

(冷暖房設備又は附属設備の利用料金)

第2条 条例第11条第3項に規定する利用料金のうち、冷暖房設備又は附属設備の利用料金は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平17規則177・全改)

(利用料金の減免)

第3条 条例第12条に規定する利用料金の減免は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 市及び久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)若しくはその機関が行事を主催し、又は共催する場合 当該利用料金の全額

(2) 前号のほか、センターの設置目的の達成に寄与するものとして市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める額

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定により申請を受け、減免を決定したときは、指定管理者は利用料金減免決定書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(平17規則177・旧第4条繰上・一部改正、平20規則140・一部改正)

(利用料金の還付)

第4条 条例第13条ただし書の規定による利用料金の還付は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 当該利用料金の全額

(2) 使用期日前7日(ホール等にあっては30日前)までに使用中止の届出があり、かつ、センターの運営に支障がない場合 当該利用料金の半額

(3) 使用期日前7日(ホール等にあっては30日前)までに使用変更の申請を受け、許可した場合において、既納利用料金に過納金が生じた場合 当該過納金の半額

(4) その他市長が特に定めたとき 市長が別に定める割合の額

(平17規則177・旧第5条繰上・一部改正、平20規則140・一部改正)

(駐車場利用料金の減免)

第5条 条例第25条に規定する駐車場利用料金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市及び委員会が主催する事業で公用により利用する場合 当該駐車場利用料金の全額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更正相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車場を利用する場合 当該駐車場利用料金の全額

(3) 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額

(平17規則177・旧第6条繰上・一部改正、平20規則140・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則177・旧第7条繰上)

この規則は、平成13年5月12日から施行する。

(平成17年11月25日規則第177号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第140号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1号様式及び第2号様式の規定は、平成21年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市生涯学習センターの使用料に関する規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平成26年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市生涯学習センターの利用料金に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例(平成12年久留米市条例第35号)の規定による附属設備の使用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例(平成12年久留米市条例第35号)の規定による附属設備の使用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例(平成12年久留米市条例第35号)の規定による附属設備の使用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平17規則177・平26規則39・令元規則33・一部改正)

生涯学習センター冷暖房利用料金

(単位:円)

区分

冷房期間(6月21日から9月10日)

暖房期間(12月1日から2月末日)

9時30分から12時30分まで

13時から15時まで

15時30分から17時30分まで

18時から21時30分まで

9時30分から12時30分まで

13時から15時まで

15時30分から17時30分まで

18時から21時30分まで

201学習室

150

100

100

180

320

220

220

370

202学習室

150

100

100

180

320

220

220

370

203学習室

150

100

100

180

320

220

220

370

204学習室

150

100

100

180

320

220

220

370

205学習室

310

190

190

360

580

380

380

700

206学習室

310

190

190

360

580

380

380

700

207学習室

310

190

190

360

580

380

380

700

208和室

310

190

190

360

580

380

380

700

301学習室

302学習室

両方同時に使用する場合

550

360

360

660

1,040

700

700

1,220

片方のみを使用する場合

310

190

190

360

580

380

380

700

401和室

310

190

190

360

580

380

380

700

茶室

150

100

100

180

320

220

220

370

音楽室1

550

360

360

660

1,040

700

700

1,220

音楽室2

310

190

190

360

580

380

380

700

美術室1

310

190

190

360

580

380

380

700

美術室2

550

360

360

660

1,040

700

700

1,220

ダンススタジオ

550

360

360

660

1,040

700

700

1,220

調理実習室

550

360

360

660

1,040

700

700

1,220

視聴覚ホール

練習用として使用する場合

550

360

360

660

1,040

700

700

1,220

発表用として使用する場合

1,820

1,210

1,210

2,120

3,160

2,100

2,100

3,690

市民ギャラリー

310

190

190

360

580

380

380

700

一時保育室

310

190

190

360

580

380

380

700

備考

1 上記の利用料金は、学習室等を占有して使用する場合に適用する。

2 1つの使用時間帯を超えて学習室等を使用する場合は、それぞれの時間区分に係る利用料金を合算した額をその利用料金とする。

3 使用時間が1つの使用時間帯の区分の時間に満たない場合であっても、当該時間帯に定める額を利用料金とする。

4 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第2(第2条関係)

(平26規則39・令元規則33・令2規則26・一部改正)

区分

単位

単価

舞台設備

演台

1台

210円

花台

1台

100円

司会者台

1台

100円

指揮者台

1台

100円

グランドピアノ

1台

9,420円

吊り物バトン

1本

210円

緞帳

1式

310円

引割暗転幕

1式

210円

一文字幕

1式

210円

引割幕

1式

210円

スクリーン

1式

210円

袖幕

1式

210円

バック幕

1式

210円

ホリゾント幕

1式

210円

所作台

1式

3,450円

平台(大)

1枚

310円

平台(中)

1枚

210円

平台(中)

1枚

210円

平台(小)

1枚

100円

松羽目

1式

520円

金屏風

1双

2,200円

紗幕

1枚

310円

地絣り

1枚

1,100円

上敷(大)

1枚

100円

上敷(小)

1枚

100円

毛氈(大)

1枚

100円

毛氈(小)

1枚

100円

音響設備

拡声装置(ホール用)

1式

1,040円

拡声装置(ステージ簡易ワゴン)

1式

310円

拡声装置(会議室用)

1式

310円

拡声装置(ダンススタジオ用)

1式

310円

拡声装置(音楽室用)

1式

310円

三点吊りマイク

1本

210円

マイクロフォン

1本

210円

ワイヤレスマイク(ハンド型)

1本

210円

ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

210円

ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

1本

210円

インカム

1式

210円

メインスピーカー

1台

100円

ハネ返りスピーカー

1台

100円

液晶ビデオプロジェクター(ホール)

1式

1,040円

液晶ビデオプロジェクター(大)

1式

520円

液晶ビデオプロジェクター(中)

1式

310円

赤外線補聴システム(送信機)

1式

210円

赤外線補聴システム(受信機)

1セット

50円

照明設備

調光装置

1式

520円

ボーダーライト(一文字幕付)

1回路

100円

スポットライト(第1サス)

1回路

100円

スポットライト(第2サス)

1回路

100円

アッパーホリゾントライト(一文字幕付)

1回路

100円

ロアホリゾントライト

1回路

100円

シーリングライト

1回路

100円

フロントサイドライト

1回路

100円

ピンスポットライト

1台

100円

アニメーションユニット

1台

100円

天板ライト

1式

520円

フロアコンセント

1回路

100円

その他

持ち込みPA

1式

1,570円

電源

1キロワット

260円

電子ピアノ

1回

1,040円

エレクトーン

1回

1,040円

ドラムセット

1回

310円

七宝焼き窯

1回

310円

貸ロッカー(大1区画)

1月

940円

貸ロッカー(小1区画)

1月

310円

備考 上記の金額は、消費税等額を含む。

(平20規則140・全改)

画像

(平20規則140・全改)

画像

久留米市生涯学習センターの利用料金に関する規則

平成13年5月11日 規則第46号

(令和2年4月1日施行)