○久留米市情報公開条例

平成13年9月28日

久留米市条例第24号

久留米市情報公開条例(昭和62年久留米市条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求等(第18条―第20条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第21条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市が市政について市民に説明する責務を全うするようにし、市民と市との信頼関係の増進と市民の市政参加の推進を図り、もって公正かつ透明で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会並びに久留米市土地開発公社をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(久留米市土地開発公社にあっては役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの

(平16条例39・平20条例41・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の定めるところにより、公文書を迅速かつ積極的に開示するよう努めなければならない。

2 実施機関は、視聴覚障害者等への公文書の開示に当たっては、請求手続、開示方法等に関し、その利便を図るよう最大限の配慮をしなければならない。

3 実施機関は、公文書の開示に当たっては、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に用いなければならない。

2 何人も、この条例の定めるところにより開示された情報を濫用し、他者の権利利益を侵害してはならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求しようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) その他規則で定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 前項の規定により実施機関が請求書の補正を求めた場合において、請求者が当該補正に応じないときは、実施機関は当該開示請求により求められている公文書の開示を拒否するものとする。

(平27条例54・一部改正)

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったとき(当該開示請求が権利の濫用に該当するときを除く。)は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、久留米市土地開発公社の役員及び職員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 実施機関が実施する事務事業であって予算執行を伴うものに係る情報のうち公にすることが公益上必要なものとして、実施機関があらかじめ公示した基準に該当するもの

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び久留米市土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 市の機関、久留米市土地開発公社、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 市の機関、久留米市土地開発公社、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、久留米市土地開発公社、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、久留米市土地開発公社、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護に支障を及ぼすおそれがある情報

(9) 公にしないことを条件に法人等又は個人から任意に提供された情報であって、当該情報の性質又は実施機関に対する当該提供者の信頼保護の必要度に照らし、公にしないことが合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(10) 公にすることにより、社会的差別につながるおそれがある情報

(平15条例26・平16条例3・平16条例39・平19条例24・平27条例52・平27条例54・令5条例2・一部改正)

(公文書の部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令5条例2・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第2号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(令5条例2・一部改正)

(開示請求に対する決定及び通知)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(当該開示請求が第7条に規定する権利の濫用に該当するとき、第9条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を管理していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該公文書を開示することができることとなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。

(平27条例54・一部改正)

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等をすべき期間を、前項に規定する期間の満了する日から30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(令5条例2・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるときその他やむを得ない理由により、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることが困難である場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(令5条例2・一部改正)

(理由付記)

第14条 実施機関は、第11条各項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書に市、久留米市土地開発公社、他の地方公共団体、地方独立行政法人、国、独立行政法人等及び請求者以外のもの(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合又は公益上緊急に開示する必要がある場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ同条第3号ただし書又は同条第9号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平15条例26・平16条例3・平16条例39・令5条例2・一部改正)

(開示の実施)

第16条 公文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(令5条例2・全改)

(費用負担)

第17条 この章の規定により開示請求をして、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合において公文書の写しを交付するときは、当該写しの交付に要する費用の負担を免除することができる。

(1) 国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人又はこれに準ずる団体から請求があった場合

(2) 大学その他の公共的研究機関から調査研究のため、請求があった場合

(3) 報道機関から本市行政に関し報道するため、請求があった場合

(4) その他特別な理由があると実施機関が認める場合

(平15条例26・平16条例3・令5条例2・一部改正)

第3章 審査請求等

(平27条例52・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に対する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項から第3項まで、第17条、第40条、第42条、第2章第4節及び第50条第2項の規定は、適用しない。

2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に対する審査請求についての次の表の左欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とするほか、必要な読替えは、実施機関が別に定める。

第9条第4項

前項に規定する場合において、審査庁

第4条の規定により審査請求がされた実施機関(以下「審査庁」という。)

前項において読み替えて適用する第31条第1項

久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号)第18条第2項において読み替えて適用する第31条第1項

前項において読み替えて適用する第34条

同条例第18条第2項において読み替えて適用する第34条

前項において読み替えて適用する第36条

同条例第18条第2項において読み替えて適用する第36条

第11条第2項

第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)

審査庁

第13条第1項及び第2項第28条第30条第31条第32条第3項第33条から第37条まで、第38条第1項から第3項まで及び第5項第39条並びに第41条第1項及び第2項

審理員

審査庁

第25条第7項

執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき

執行停止の申立てがあったとき

第29条第1項

審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに

審査庁は、審査請求がされたときは、第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、速やかに

第29条第2項

審理員は

審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては

提出を求める

提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成する

第29条第5項

審理員は

審査庁は、第2項の規定により

提出があったとき

提出があったとき、又は弁明書を作成したとき

第30条第3項

参加人及び処分庁等

参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人)

審査請求人及び処分庁等

審査請求人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人)

第31条第2項

審理関係人

審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この節及び第50条第1項第3号において同じ。)

第41条第3項

審理員が

審査庁が

終結した旨並びに次条第1項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第2項及び第43条第2項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする

終結した旨を通知するものとする

第44条

行政不服審査会等

久留米市行政不服審査法施行条例(令和5年久留米市条例第3号)第2条第2号に規定する久留米市情報公開・個人情報保護審査会(以下「久留米市情報公開・個人情報保護審査会」という。)

受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)

受けたとき

第50条第1項第4号

審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等

久留米市情報公開・個人情報保護審査会

第81条第3項において準用する第74条

第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁

審査庁

(令5条例2・追加)

(審査会への諮問等)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、久留米市行政不服審査法施行条例(令和5年久留米市条例第3号)第2条第2号に規定する久留米市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、直ちに、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(当該請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平25条例19・平27条例52・一部改正、令5条例2・旧第18条繰下・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平27条例52・一部改正、令5条例2・旧第19条繰下)

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第21条 市は、この条例に定める公文書の開示のほか、市政に関する情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(令5条例2・旧第29条繰上)

(情報提供施策等の充実)

第22条 市は、広報媒体の効果的な活用及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、行政資料等を広く市民の利用に供し、市民が必要とする情報を的確に提供できるよう情報提供施策及び情報公表施策の充実に努めるものとする。

(令5条例2・旧第30条繰上)

(出資法人等の情報公開)

第23条 市が出資その他財政支出等を行っている法人であって、市長が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定に係る業務の範囲内でその保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、前2項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、市が出資その他財政支出等を行っている団体は、当該出資その他財政支出等の公共性にかんがみ、その状況に関する情報の公開に努めるものとする。

(平18条例8・一部改正、令5条例2・旧第31条繰上)

(会議の公開)

第24条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)は、その会議を公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 法令等に特別の定めがある場合

(2) 審議内容に不開示情報が含まれる場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合で、附属機関等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合

2 前項に規定する会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。

(令5条例2・旧第32条繰上)

(情報公開・個人情報保護審議会への諮問事項)

第25条 実施機関は、次に掲げる事項について、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米市条例第1号)第12条第1項に規定する久留米市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例の改正又は廃止に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか情報公開制度の運営に関する重要な事項

(令5条例2・追加)

第5章 雑則

(情報目録の作成)

第26条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供しなければならない。

(令5条例2・旧第34条繰上)

(公文書の管理)

第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めなければならない。

(令5条例2・旧第35条繰上)

(他の法令との関係等)

第28条 この条例は、他の法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧、又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている公文書については適用しない。ただし、この条例に規定する方法と同一の方法で何人にも開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)に限る。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(令5条例2・旧第36条繰上・一部改正)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(令5条例2・旧第37条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の久留米市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定によりされている情報の公開の請求は、改正後の久留米市情報公開条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による開示請求とみなす。

3 この条例の施行の際現にされている旧条例第13条第1項に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、新条例第18条第1項に規定する同法に基づく不服申立てとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該相当する規定によりしたものとみなす。

5 旧条例第14条第1項の規定により置かれた久留米市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、新条例第20条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

6 この条例の施行の際現に委嘱された旧審査会の委員である者は、施行日に新条例第20条第3項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成15年10月31日までとする。

7 この条例の施行の際新条例第20条第3項の規定により新たに委嘱される審査会の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成15年10月31日までとする。

8 施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、新条例の規定は適用しない。だだし、昭和62年4月1日以後、施行日の前日までに実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書(旧条例第2条第1項に規定する情報に限る。以下「旧公文書」という。)を除く。

9 旧公文書については、新条例第7条第1号エの規定は適用しない。

(準備行為)

10 新条例第7条第1号エの規定に基づき実施機関が基準を定めるための手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

11 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町(以下「旧4町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、田主丸町情報公開条例(平成12年田主丸町条例第31号)、北野町情報公開条例(平成14年北野町条例第10号)、城島町情報公開条例(平成13年城島町条例第17号)又は三潴町情報公開条例(平成14年三潴町条例第11号)(以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた不服申立ては、この条例第18条第1項の不服申立てとみなす。

(平16条例39・追加)

12 前項に規定するもののほか、編入日の前日までに旧町の条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平16条例39・追加)

13 編入日の前日までに旧4町の職員が作成し、又は取得した公文書のうち、次の各号に掲げるものについては、この条例の規定は適用しない。

(1) 編入前の田主丸町にあっては、職員が平成11年4月1日前に作成し、又は取得した公文書

(2) 編入前の北野町にあっては、職員が平成14年10月1日前に作成し、又は取得した公文書

(3) 編入前の城島町及び三潴町にあっては、職員が平成13年4月1日前に作成し、又は取得した公文書

(平16条例39・追加)

14 前項の規定にかかわらず、実施機関は、前項各号に規定する公文書の開示の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

(平16条例39・追加)

(平成15年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

2 実施機関のうち、久留米市土地開発公社(以下「公社」という。)に関しては、この条例中公文書の開示に関する規定は、この条例の施行の日以後に公社の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成18年3月30日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第41号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の久留米市情報公開条例第20条第1項の規定により置かれた久留米市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)及びこの条例による改正前の久留米市個人情報保護条例第23条第1項の規定により置かれた久留米市個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)は、改正後の久留米市情報公開条例(以下「新条例」という。)第20条第1項の規定により置かれた審査会(以下「新審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

4 この条例の施行の際、旧情報公開審査会の委員である者及び旧個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行日(以下、単に「施行日」という。)に新条例第20条第3項の規定により新審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成25年11月17日までとする。

5 前項の場合において、新条例第20条第3項の規定中「10人以内」とあるのは、施行日から前項に規定する期日の間に限り、「14人以内」と読み替えるものとする。

(平成27年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の久留米市個人情報保護条例及び第2条の規定による改正後の久留米市情報公開条例の規定中不服申立てに関する部分は、この条例の施行の日以後にされた処分その他の行為に係る不服申立てについて適用し、この条例の施行の日前にされた処分その他の行為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第54号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市情報公開条例(以下「新条例」という。)第7条、第10条、第12条、第13条、第15条第2項、第16条及び第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の久留米市情報公開条例(以下「旧条例」という。)による公文書の開示決定等(旧条例第12条第3項又は第13条第2項の規定により公文書を開示しない旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を含む。)に係る審査請求手続に関しては、旧条例第17条の2、第18条、第26条及び第27条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第18条第1項中「久留米市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは、「久留米市行政不服審査法施行条例(令和5年久留米市条例第3号)第2条第2号に規定する久留米市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)」と読み替えるものとする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第20条第1項の規定により置かれている久留米市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)は、久留米市行政不服審査法施行条例(令和5年久留米市条例第3号。以下「審査法条例」という。)第2条第2号の規定により置かれる久留米市情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、施行日に、審査法条例第6条第2項の規定により新審査会の委員に委嘱されたものとみなし、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期については、同条例附則第5項の定めるところによる。

6 この条例の施行の際現に旧条例第33条第1項の規定により置かれている久留米市情報公開・個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)は、久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米市条例第1号。以下「新個人情報保護条例」という。)第12条第1項の規定により置かれる久留米市情報公開・個人情報保護審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとし、新審議会の委員の人数については、新個人情報保護条例附則第7項の定めるところによる。

7 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、施行日に、新個人情報保護条例第12条第4項の規定により新審議会の委員に委嘱されたものとみなし、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期については、同条例附則第6項の定めるところによる。

久留米市情報公開条例

平成13年9月28日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 文書・公印
沿革情報
平成13年9月28日 条例第24号
平成15年9月29日 条例第26号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第39号
平成18年3月30日 条例第8号
平成19年9月25日 条例第24号
平成20年12月26日 条例第41号
平成25年6月26日 条例第19号
平成27年12月21日 条例第52号
平成27年12月21日 条例第54号
令和5年3月30日 条例第2号