○福岡県南広域水道企業団規約

平成元年7月20日

議決

久留米広域上水道企業団規約(昭和46年10月30日福岡県指令地行第377号)の全部を変更する。

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、福岡県南広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、久留米市、大川市、筑後市、柳川市、大牟田市、八女市、朝倉市、みやま市、大木町、広川町、筑前町及び三井水道企業団(以下「関係団体」という。)をもつて組織する。

(平17年2月2日・平17年3月15日・平17年3月22日・平18年3月17日・平18年12月5日・平21年12月8日・一部改正)

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道用水供給事業及び水道事業(関係団体が自ら行うものを除く。)に関する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、久留米市荒木町白口55番地に置く。

第2章 企業団の議会

(議員の定数及び選出方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、12人とする。

2 議員は、関係団体の議会の議長をもつて充てる。

(平17年2月2日・平17年3月15日・平17年3月22日・平21年12月8日・一部改正)

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、関係団体の議会の議長としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 企業団の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、議員の互選とする。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第8条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団の業務を執行し、当該業務の執行に関し企業団を代表する。

3 企業長の任期は、4年とする。

(企業職員)

第9条 企業団に企業職員を置き、企業長が任免する。

2 前項の企業職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第10条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員の任期は、4年とする。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁)

第11条 企業団の経費は、料金、企業債(借入金を含む。)、出資金、負担金、補助金及びその他の収入をもつて充てる。

2 前項の出資金及び負担金の額は、関係団体の協議により定める。

(平成元年10月1日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成17年2月2日許可)

この規約は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月15日許可)

この規約は、平成17年3月21日から施行する。

(平成17年3月22日許可)

この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月17日許可)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年12月5日許可)

この規約は、平成19年1月29日から施行する。

(平成21年12月8日許可)

この規約は、平成22年2月1日から施行する。

福岡県南広域水道企業団規約

平成元年7月20日 議決

(平成22年2月1日施行)