○久留米市外三市町高等学校組合規約

昭和40年8月9日

久留米市告示第154号

久留米市外3町高等学校組合規約の全部を改正する。

(組合の名称)

第1条 この組合は、久留米市外三市町高等学校組合(以下「組合」という。)と称する。

(平16年12月17日・一部改正)

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、久留米市、朝倉市、小郡市及び大刀洗町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(昭47年5月20日・全改、平16年12月17日・平18年2月17日・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、組合立三井中央高等学校を設置し、及び管理し、並びにこれに関する教育事務を共同処理する。

(平16年12月17日・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、久留米市城南町15番地3に置く。

(平16年12月17日・平21年3月27日・一部改正)

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、10人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

久留米市 4人

朝倉市 2人

小郡市 2人

大刀洗町 2人

2 前項の議員は、関係市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。

(昭47年5月20日・平16年12月17日・平18年2月17日・一部改正)

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、関係市町の議会の議員の在任期間とする。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に組合長及び副組合長3人を置く。

2 組合に会計管理者1人を置く。

3 組合長は、関係市町の長のうちから互選し、副組合長は、組合長となった者以外の関係市町の長をもって充てる。

4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

5 組合長及び副組合長の任期は、関係市町の長としての任期による。

(平19年3月27日・全改、平20年1月7日・一部改正)

(教育委員会委員)

第8条 この組合の教育委員会の委員(以下「教育委員会委員」という。)の定数は4人とする。

2 教育委員会委員は、関係市町の長がそれぞれ当該関係市町の教育長又は教育委員会の委員のうちから1人推薦した者を組合長が議会の同意を得て任命する。

(平27年4月1日・全改)

(選挙管理委員会)

第9条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、組合長の所属する地方公共団体の選挙管理委員会とする。

(昭44年6月2日・追加、平16年12月17日・一部改正)

(監査委員)

第10条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことができる。

(昭44年6月2日・追加、昭50年4月7日・平6年3月16日・一部改正)

(監査委員事務局の設置)

第11条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。

(昭44年6月2日・追加)

(職員)

第12条 組合に必要な職員を置く。

(昭44年6月2日・旧第9条繰下・一部改正、平19年3月27日・一部改正)

(組合の経費支弁の方法)

第13条 この組合の経費は、生徒の授業料、久留米市の負担金、関係市町の分担金及びその他の収入をもって、これに充てる。

2 前項の負担金は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に基づく組合立三井中央高等学校の当該年度の経費として算定し交付決定された額とし、前項の分担金は、次の各号に掲げる率により、それぞれ関係市町に分賦する。

(1) 構成団体割 10分の2

(2) 生徒数割 10分の8

3 前項の規定による分担金の分賦に係る生徒数は、前年度の5月1日現在における関係市町の在籍生徒数とする。

4 第2項第1号の規定による分担金については、久留米市が5分の2を、朝倉市、小郡市及び大刀洗町がそれぞれ5分の1を負担する。

(昭45年3月3日・全改、平6年3月16日・平16年12月17日・平19年3月27日・一部改正)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(議員等にかかる経過措置)

2 この規約施行の際現に改正前の久留米市外3町高等学校組合規約の規定により在職している者は、この規約により在職するものとする。

(昭和44年6月2日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和45年3月3日許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年5月20日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和50年4月7日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成6年3月16日許可)

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可の日から施行する。ただし、変更後の第13条第3項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の久留米市外4市町高等学校組合規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成16年12月17日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日前において廃置分合前の北野町から選出された議員で廃置分合後の久留米市の議会の議員として引き続き在任するものは、第5条第2項の規定にかかわらず、その任期中に限り、久留米市から選出された議員とみなす。

3 第5条第1項に規定する議員の定数については、平成19年5月1日までに関係市町の協議により見直しを行うものとする。

4 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の北野町が支弁したものは、久留米市が支弁したものとみなす。

5 第13条第2項に規定する分担金のうち平等割により負担するものについては、同項第1号の規定にかかわらず、平成18年度までは、久留米市が5分の2を、朝倉市、小郡市及び大刀洗町がそれぞれ5分の1を負担するものとし、平成19年度以降の負担については、関係市町の協議により見直しを行うものとする。

(平18年2月17日・一部改正)

6 第13条第3項の規定にかかわらず、平成17年度の久留米市の分担金分賦の生徒数は、廃置分合前の久留米市及び北野町に在籍した生徒の数を合算した数により算定する。

(平成18年2月17日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日前において廃置分合前の甘木市から選出された議員で廃置分合後の朝倉市の議会の議員として引き続き在任するものは、第5条第2項の規定にかかわらず、その任期中に限り、朝倉市から選出された議員とみなす。

3 この規約の施行の日から、平成18年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の甘木市が支弁したものは、朝倉市が支弁したものとみなす。

4 第13条第3項の規定にかかわらず、平成18年度の朝倉市の分担金分賦の生徒数は、廃置分合前の甘木市に在籍した生徒の数により算定する。

(平成19年3月27日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の第7条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年1月7日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成21年3月27日届出)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に組合の教育委員会の教育長の職にある者は、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項に規定する教育長を除くほか、この規約の施行の際、現に組合の教育委員会の委員の職にある者は、その任期が満了するまでの間、改正後の第8条第2項の規定により任命された組合の教育委員会の委員とみなす。

久留米市外三市町高等学校組合規約

昭和40年8月9日 告示第154号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 その他
沿革情報
昭和40年8月9日 告示第154号
昭和44年6月2日 許可
昭和45年3月3日 許可
昭和47年5月20日 許可
昭和50年4月7日 許可
平成6年3月16日 許可
平成16年12月17日 許可
平成18年2月17日 許可
平成19年3月27日 許可
平成20年1月7日 許可
平成21年3月27日 届出
平成27年4月1日 許可