○久留米広域市町村圏事務組合規約

昭和45年10月1日

議決

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町及び大木町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(昭47年4月28日・平17年2月2日・平17年3月15日・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)に関する事務

(2) 久留米広域小児救急センターの支援に関する事務

(平6年11月24日・全改、平20年10月20日・平31年1月17日・令3年1月6日・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、久留米市東櫛原町999番地1に置く。

(昭52年4月12日・平17年2月2日・平21年3月31日・平25年3月29日・平28年1月27日・一部改正)

第2章 組合の議会

(組合議員の定数及び選出方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、18人とし、関係市町からそれぞれ次のとおり選出する。

久留米市 7人

大川市 2人

小郡市 3人

うきは市 2人

大刀洗町 2人

大木町 2人

2 組合議員は、関係市町ごとの定数のうち、1人は当該関係市町の議会の議長をもって充て、その他は当該関係市町の議会において当該議会の議員のうちから選挙する。

3 前項の規定により選挙された議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった組合議員を選挙した関係市町の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(平20年10月20日・全改)

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議長及び議員としての任期による。

(平17年2月2日・平20年10月20日・一部改正)

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員の互選とする。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

(平17年2月2日・平20年10月20日・一部改正)

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第8条 組合に組合長及び副組合長5人を置く。

2 組合長に久留米市長を、副組合長に久留米市以外の関係市町の長をもつて充てる。

3 組合長及び副組合長の任期は、関係市町の長としての任期による。

(昭47年4月28日・平17年2月2日・平17年3月15日・平19年3月29日・平20年10月20日・一部改正)

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(平19年3月29日・全改)

(職員等)

第10条 組合に職員及び消防職員を置く。

2 消防長及び職員は、組合長が任免し、消防長以外の消防職員は、組合長の承認を得て消防長が任免する。

(平20年10月20日・全改)

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されたものにあつては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(平6年1月28日・平20年10月20日・一部改正)

第4章 組合の経費

(平6年11月24日・全改)

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、国県補助金、関係市町の負担金その他の収入をもつて充てる。

2 前項に規定する収入のうち、関係市町の負担金の負担割合は、別表で定める。

(平6年11月24日・全改、平17年2月2日・一部改正、令3年1月6日・旧第15条繰上・一部改正)

(昭和45年10月31日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和47年4月28日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和52年4月12日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成6年1月28日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成6年11月24日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成17年2月2日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年2月5日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の浮羽郡田主丸町、三井郡北野町、三潴郡城島町及び同郡三潴町が支弁したものについては、久留米市において支弁したものとみなす。

3 平成17年度及び平成18年度における変更後の別表の備考の適用については、「最近の国勢調査に基づく人口」とあるのは、「最近の国勢調査に基づく人口(久留米市にあっては、廃置分合前の久留米市、浮羽郡田主丸町、三井郡北野町、三潴郡城島町及び同郡三潴町の国勢調査人口を合計した人口)」とする。

(平成17年3月15日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の浮羽郡吉井町及び同郡浮羽町が支弁したものについては、うきは市において支弁したものとみなす。

3 平成17年度及び平成18年度における変更後の別表の備考の適用については、「最近の国勢調査に基づく人口」とあるのは、「最近の国勢調査に基づく人口(うきは市にあっては、廃置分合前の浮羽郡吉井町及び同郡浮羽町の国勢調査人口を合計した人口)」とする。

(平成19年3月29日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の第9条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年10月20日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、平成21年3月31日限り解散する福岡県南広域消防組合の事務を承継する。

(平成21年3月31日届出)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日届出)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月27日届出)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月17日許可)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月6日議決)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平17年2月2日・全改、平20年10月20日・平31年1月17日・令3年1月6日・一部改正)


負担割合

均等割

人口割

負担金(組合の運営に要する共通経費)

10分の1

10分の9

負担金(第3条第1号に規定する事務に要する経費)

組合長が関係市町の長と協議して定める。

負担金(第3条第2号に規定する事務に要する経費)

組合長が関係市町の長と協議して定める。

備考 人口割の基礎となる人口は、最近の国勢調査に基づく人口による。

久留米広域市町村圏事務組合規約

昭和45年10月1日 議決

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 その他
沿革情報
昭和45年10月1日 議決
昭和47年4月28日 許可
昭和52年4月12日 許可
平成6年1月28日 許可
平成6年11月24日 許可
平成17年2月2日 許可
平成17年3月15日 許可
平成19年3月29日 許可
平成20年10月20日 許可
平成21年3月31日 届出
平成25年3月29日 届出
平成28年1月27日 届出
平成31年1月17日 許可
令和3年1月6日 議決