○久留米市高良内財産区補助金交付規程

昭和28年3月31日

久留米市規程第4号

第1条 本市高良内財産区の補助金の交付については、この規程の定めるところによる。

第2条 財産区は高良内町の振興を図るため次に掲げる団体に対し毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(1) 高良内町運営委員会

(2) 高良内小学校父母教師会

(3) 高良内校区まちづくり振興会

(4) 高良内町防犯協会

(5) 高良内町消防後援会

(昭33規程1・全改、昭34規程6・平27規程3・一部改正)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式第1の申請書に、次の書類を添えて、毎年度5月末日までに、久留米市高良内財産区管理者久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙様式第2)

(2) 収支予算書(別紙様式第3)

2 前項に定めるものの外、市長において必要と認めるときは、別に書類の提出を命ずることができる。

第4条 補助金の交付を受けた者は、翌年度5月末日までに別紙様式第3の決算書および別紙様式第4の事業成績書を市長に提出しなければならない。

第5条 補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助の指令を取り消し、または既に交付した金額があるときは、その全部もしくはその一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程に違反しまたは不正の事実があるとき。

(2) 事業の成績がその目的に達しないと認めたとき。

(3) 交付目的に違反して交付金が利用されたときまた利用されるおそれがあると認めたとき。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和27年度分から適用する。

2 第3条の規定による補助金の交付申請書の提出期限については、昭和27年度分に限り、昭和28年3月31日までとする。

3 高良内財産区教育文化振興費補助金交付規程(昭和27年告示第55号)は、廃止する。

(昭和33年1月6日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。

(昭和34年9月15日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭34規程6・全改)

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(昭34規程6・全改)

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(昭34規程6・全改)

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(昭34規程6・全改)

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久留米市高良内財産区補助金交付規程

昭和28年3月31日 規程第4号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第14類 財産区
沿革情報
昭和28年3月31日 規程第4号
昭和33年1月6日 規程第1号
昭和34年9月15日 規程第6号
平成27年3月10日 規程第3号