○久留米市高良内財産区議会会議規則

昭和32年7月30日

議決

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 議事日程(第10条―第12条)

第3章 議案の提出及び動議(第13条―第16条)

第4章 選挙(第17条―第26条)

第5章 議事(第27条―第29条)

第6章 発言(第30条―第37条)

第7章 採決(第38条―第45条)

第8章 議員の辞職(第46条・第47条)

第9章 紀律(第48条―第50条)

第10章 会議録(第51条―第53条)

第11章 懲罰(第54条―第56条)

第12章 議員の派遣(第57条)

第13章 補則(第58条)

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は招集された日時に指定された場所に参集しなければならない。

2 事故のため出席できないときは予めその事由を付して議長に届け出なければならない。

(議席の決定)

第2条 議員の議席は一般選挙後最初の会議において議長が議会に諮りこれを定める。

2 再選挙又は補欠選挙により選挙された議員の議席は前項の例による。

3 議長は必要があるときは議員の議席を変更することができる。

4 議席には番号を表示する。

(平22年12月21日・一部改正)

(議会の会期及び延長)

第3条 議会の会期及びその延長は議会の議決によりこれを定める。

2 前項の規定により会期を定めたとき及び会期を延長したときは議長は市長に通知しなければならない。

(平22年12月21日・一部改正)

(会議時間)

第4条 会議時間は午後1時から午後5時までとする。ただし、議長が必要と認めたとき又は議会の議決によりこれを変更することができる。

(平22年12月21日・一部改正)

(会議の開閉)

第5条 会議は議長の宣告により開閉する。

(会期中の閉会)

第6条 会議事件を全部議了したときは議決により会期中でも閉会することができる。

(休会)

第7条 休日及び日曜日は休会とする。ただし、議長が必要と認めたとき又は議会が議決したときはこれを開くことができる。この場合においては議長はその旨を直ちに議員及び市長に通知しなければならない。

(平22年12月21日・一部改正)

(定足数を欠く場合の処置)

第8条 出席議員が定足数に満たないときは議長は延会を宣告する。

2 会議中議員が退席したため定足数を欠くに至ったときは議長は延会又は休憩を宣告する。

3 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めたときは議長は議員の退席を禁じ又は議場外の議員に出席を要求することができる。

(平22年12月21日・一部改正)

第9条 議長が開議の宣告をするまで又は散会延会若しくは休憩を宣告した後は何人も議事について発言することができない。

(平22年12月21日・一部改正)

第2章 議事日程

(議事日程の作成及び通知)

第10条 議長は開議の日時会議に付する事件及びその順序を記載した議事日程を定め開議までに議員及び市長に通知しなければならない。

(平22年12月21日・一部改正)

(議事日程の変更又は追加)

第11条 議長が必要と認めたとき又は議員の動議があったときは議長は討論を用いないで会議に諮り議事日程の順序を変更し又は他の事件を議事日程に追加することができる。

(平22年12月21日・一部改正)

(議事日程の更新)

第12条 議事日程に定めた日にその記載事件の議事を開くことができなかったとき又は議事が終わらなかったときは議長はさらにその日程を定めなければならない。

(平22年12月21日・一部改正)

第3章 議案の提出及び動議

(議員の発議)

第13条 議員が条例案決議案意見書案等の議案を発議するときはその案をそなえ理由を付し議員の定数の12分の1以上の賛成者と連署してこれを議長に提出しなければならない。

2 議長は前項の議案を受理したときはこれを印刷して各議員に配付しなければならない。ただし、やむを得ないときはこの限りでない。

(平22年12月21日・一部改正)

(動議の成立)

第14条 動議は特別の定めがある場合を除く外2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(議案等の撤回又は訂正)

第15条 議題となった議案及び動議を撤回し又は訂正しようとするときは提出者及び賛成者の全部から請求しなければならない。

2 前項の請求があったときは議長は討論を用いないで議会に諮りその許否を決する。

(平22年12月21日・一部改正)

(否決議案の不再議)

第16条 法令に定めがある場合のほか否決された議案及び動議はその会期中再び提出することができない。

(平22年12月21日・一部改正)

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第17条 議会に於て選挙を行うときは議長はその旨を宣告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第18条 議会において行う選挙の投票用紙の様式は別紙様式による。

(投票用紙配布)

第19条 投票による選挙を行うときは議長は書記をして投票用紙を議員に配付させなければならない。

(投票)

第20条 議員は投票用紙に自ら記載してこれを投票箱に入れなければならない。

(投票箱閉鎖)

第21条 議長は投票が終わったときは投票漏れの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 投票箱閉鎖の宣告があった後は何人も投票することができない。

(平22年12月21日・一部改正)

(開票)

第22条 議長は開票を宣告した後投票を計算して点検する。

2 議長は議員の中から2人以上の立会人を指名して投票の点検に立合わせなければならない。

3 投票の数が議場に現存する議員数を超過したときはさらに投票を行わなければならない。ただし、選挙の結果に異動を及ぼさないときはこの限りでない。

(投票の結果報告)

第23条 投票の点検が終わったときは議長は投票の結果を議会に報告する。

(平22年12月21日・一部改正)

(当選人の繰上補充)

第24条 当選人が当選を辞したときは議長は選挙すべき者の数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票者で当選者にならなかった者のうち最多数を得た者から順次当選人を定めなければならない。

(平22年12月21日・一部改正)

(再選挙)

第25条 当選人がないとき若しくは当選人が選挙すべき者の数に達しないとき又は前条の規定により当選人を定めることができないとき、若しくは当選人を定めてもなお当選人が当選すべき者の数に達しないときは、議会は更に選挙を行わなければならない。

(平22年12月21日・一部改正)

(選挙の疑義の決定)

第26条 選挙に関する疑義は議長が会議に諮って決める。

(平22年12月21日・一部改正)

第5章 議事

(議題)

第27条 議長は案件を議題とするときはその旨を宣告しなければならない。

2 議長は必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(議案の朗読)

第28条 議長は必要があると認めたときは、書記をして議題となった議案を朗読させることができる。

(平22年12月21日・一部改正)

(修正動議の提出要件)

第29条 修正動議を提出しようとするときは、その案をそなえ議員の定数の8分の1以上の賛成者と連署して予めこれを議長に提出しなければならない。

第6章 発言

(発言の許可)

第30条 会議において発言しようとする者は議長と呼び自己の議席番号を告げ議長の許可を得た後起立して発言しなければならない。

2 2人以上発言を求めたときは議長は先に発言したと認める者を指名して発言させる。

(発言の位置)

第31条 すべて発言は自席においてしなければならない。

(討論の順序)

第32条 討論については議長は最初に反対者を発言させ次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名し発言させなければならない。

2 討論は必ず議長に向かってこれをなし議員相互に応答することはできない。

(平22年12月21日・一部改正)

(発言内容の制限)

第33条 発言はすべて簡明にし議題外にわたり又はその範囲を越えてはならない。

(平22年12月21日・一部改正)

(議長の発言)

第34条 議長が議員として発言しようとするときは副議長を議長席に着かせ議席に着き発言を終わった後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときはその議題の表決が終わるまでは議長席に復することができない。

(平22年12月21日・一部改正)

(発言の保障)

第35条 発言はその中途において他の発言によって妨げられることはない。

(平22年12月21日・一部改正)

(発言の制止)

第36条 議事進行に関する発言が議題の趣旨に反すると認めたときは議長は直ちにこれを制止しなければならない。

(発言の禁止)

第37条 選挙の投票中及び採決宣告後は何人も発言を求めることができない。

(平22年12月21日・一部改正)

第7章 採決

(採決宣告)

第38条 議長は採決しようとするときは問題を会議に宣告しなければならない。

2 議長は採決を終わったときはその結果を宣告しなければならない。

(平22年12月21日・一部改正)

(表決義務)

第39条 採決の際議場にいる議員は採決に加わらなければならない。

(条件)

第40条 表決には条件を付することができない。

(起立採決)

第41条 議長は採決しようとするときは問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定してその可否の結果を宣告する。

(投票採決)

第42条 議長が必要と認めたとき又は出席議員4人以上の者から要求があったときは無記名投票で採決する。

(平22年12月21日・一部改正)

(投票の記載事項)

第43条 無記名投票を行う場合には問題を可とする者は「可」と、問題を否とする者は「否」と記載して投票しなければならない。

(投票に関する準用規定)

第44条 投票によって採決する場合には第19条(投票用紙の配付)第20条(投票)第21条(投票箱閉鎖)第22条(開票)及び第23条(投票の結果報告)の規定を準用する。

(平22年12月21日・一部改正)

(表決の更正)

第45条 議員は表決の更正を求めることができない。

第8章 議員の辞職

(議員の辞職)

第46条 議員が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

(辞職の許否)

第47条 議長は辞表を受理したときは討論を用いないで議会に諮りその許否を定めなければならない。

第9章 紀律

(品位の保持)

第48条 議員は議会の秩序及び品位を重んじなければならない。

(平22年12月21日・一部改正)

(発言妨害の禁止)

第49条 会議中はみだりに発言し又は騒いで他人の発言を妨害してはならない。

(平22年12月21日・一部改正)

(会議中の退席)

第50条 議員は会議中退席しようとするときは議長に申出て許可を受けなければならない。

第10章 会議録

(会議録に記載すべき事項)

第51条 会議録に記載する事項は次の通りとする。

(1) 開会閉会延会散会休憩に関する事項及びその年月日時刻

(2) 出席議員の議席番号及び氏名

(3) 説明のため出席した者の職氏名

(4) 議事日程

(5) 議長の諸般の報告

(6) 議席の指定及び変更

(7) 会議に付した事件

(8) 議案の提出訂正付託及び撤回に関する事項

(9) 選挙のてんまつ

(10) 議事のてんまつ

(11) 質問及び答弁に関する事項

(12) その他議長又は会議で必要と認めた事項

(平22年12月21日・一部改正)

(会議録署名議員)

第52条 会議録に署名すべき議員は2人とし議長がこれを指名する。

(会議録に関する異議の申立)

第53条 会議録に記載した事項及び会議録の訂正に対して議員から異議の申立があったときは議長は討論を用いないで議会に諮りこれを決する。

(平22年12月21日・一部改正)

第11章 懲罰

(懲罰事犯)

第54条 会議において懲罰事犯があるときは議長は休憩を宣告し、若しくは散会し、又は事犯者を退場させることができる。

(平22年12月21日・一部改正)

(事犯の措置)

第55条 議長の制止又は発言の取消しに従わない議員があるときは議長は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第129条の規定により処分する。

(平22年12月21日・一部改正)

(弁明)

第56条 議会は懲罰を科する議決をしようとするときは懲罰事犯者の出席を求め本人の一身上の弁明をする機会を与えなければならない。この場合事犯者は他の議員をして代わって弁明させることができる。

(平22年12月21日・一部改正)

第12章 議員の派遣

(議員の派遣)

第57条 議会は、法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平22年12月21日・全改)

第13章 補則

(疑義の決定)

第58条 この規則の疑義は議長が決める。ただし、異議があるときは会議に諮ってこれを決することができる。

(平22年12月21日・追加)

1 この規則は、議決の日から施行する。

2 昭和26年11月24日議決久留米市高良内財産区議会会議規則は、廃止する。

(平成22年12月21日議決)

この規則は、平成22年12月21日から施行する。

画像

久留米市高良内財産区議会会議規則

昭和32年7月30日 議決

(平成22年12月21日施行)

体系情報
第14類 財産区
沿革情報
昭和32年7月30日 議決
平成22年12月21日 議決