○久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月1日

久留米市条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、久留米市消防団員(以下「団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(平18条例35・一部改正)

(退職報償金の支給)

第2条 団員として5年以上勤務して退職した者には、その者の勤務年数及び階級に応じ、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(昭和31年政令第346号)の規定に基づく退職報償金を支給する。

(昭51条例24・全改、昭54条例25・一部改正)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 退職報償金の支給の基礎となる階級は、団員が退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(昭42条例47・昭49条例46・平16条例133・一部改正)

(勤務年数の算定)

第4条 退職団員に対する勤務年数の算定は、その者が団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

3 団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は、勤務年数に算入しない。

(昭39条例50・昭42条例47・昭49条例46・一部改正)

(本市以外の消防団員の在職期間の通算)

第4条の2 本市以外の市町村の消防団員で、非常勤の者が団員となった場合の当該市町村の消防団員としての在職期間は、団員としての在職期間に通算する。

(昭42条例47・追加)

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主としてその収入よって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(昭49条例46・平16条例133・一部改正)

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 団員を故意に死亡させた者

(2) 団員の死亡前に、当該団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平16条例133・追加)

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁こ以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が、特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(昭49条例46・一部改正)

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、団員が退職したとき支給する。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した団員について適用する。

(昭和39年10月6日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日以後において退職した団員について適用する。

(昭和42年12月23日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月2日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(退職報償金の内払)

2 改正前の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(昭和49年9月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(退職報償金の内払)

2 改正前の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に退職した勤務年数30年以上の消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭和50年10月3日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 改正前の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に退職した消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭和51年10月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 改正前の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭和54年7月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成16年12月28日条例第133号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月1日 条例第41号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第41号
昭和39年10月6日 条例第50号
昭和42年12月23日 条例第47号
昭和43年10月2日 条例第43号
昭和49年9月28日 条例第46号
昭和50年10月3日 条例第29号
昭和51年10月1日 条例第24号
昭和54年7月12日 条例第25号
平成16年12月28日 条例第133号
平成18年9月29日 条例第35号