○久留米市消防団員被服貸与規程

昭和28年1月30日

久留米市規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、本市における消防団員(以下「団員」という。)の被服の貸与について定めるものとする。

(平17規程17・一部改正)

(貸与)

第2条 団員に貸与する被服の種類及び数量は、別表の通りとする。

(平17規程17・一部改正)

(貸与の時期)

第3条 被服は、新たに団員に任用されたとき貸与する。

(平17規程17・一部改正)

(保管)

第4条 貸与を受けた被服は、常にその保全に留意しなければならない。

(返納)

第5条 貸与を受けた被服は、退職、免職又は死亡の際には返納しなければならない。

(平22規程1・全改)

(弁償)

第6条 貸与を受けた被服を紛失し、又はき損したときは、市長が別に定める額を弁償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(平17規程17・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に被服の貸与を受けている者は、この規程により貸与を受けたものとする。

3 第3条の年数に関する基準年限の起算については、それぞれ当該団員(以前の本市消防団に相当する機関を含む。)に任用された月からとする。

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

4 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日において、現に被服の貸与を受けている者は、この規程の規定により貸与を受けたものとみなす。

(平17規程17・追加)

(昭和35年2月11日規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に甲号帽子の貸与を受けている者は、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(平成17年2月4日規程第17号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成22年3月25日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の久留米市消防団被服貸与規程の規定により被服の貸与を受けている者は、この規程による改正後の久留米市消防団被服貸与規程の規定により被服の貸与を受けている者とみなす。

別表(第2条関係)

(平22規程1・全改)

種類

数量

備考

制帽

1

班長以上の団員に貸与する。

アポロキャップ

1

 

安全帽

1

 

甲種制服

1

班長以上の団員に貸与する。

乙種制服

1

副分団長以上の団員に貸与する。

夏制服

1

基本団員に貸与する。

活動服

1

 

半長靴

1

 

雨衣

1

 

ネクタイ

1

基本団員に貸与する。

久留米市消防団員被服貸与規程

昭和28年1月30日 規程第3号

(平成22年4月1日施行)