○久留米市消防団公印規則

昭和40年7月12日

久留米市規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、本市における消防団の公印の管守及び使用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平10規則42・平17規則87・一部改正)

(公印の定義)

第2条 この規則において、公印とは、公文書に使用する消防団の庁印及び職印をいう。

(平10規則42・一部改正)

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防団印

(2) 消防団本部印

(3) 消防団長印

(平10規則42・一部改正)

(公印の形式及び管守者)

第4条 公印の名称、形状、寸法、書体、管守者及びその数は、別表のとおりとする。

(平10規則42・一部改正)

(公印の管守及び使用)

第5条 公印の管守及びその使用については、当該管守者が責任をもつて厳格かつ正確に行わなければならない。

2 公印は、第7条に規定する公印台帳に登録したのちでなければこれを使用することができない。

(平10規則42・一部改正)

(職務代理の場合の公印の使用)

第5条の2 消防団長に事故等があるため、他の者が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行する場合においては、消防団長印を使用するものとする。

(平10規則42・追加)

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ公印の名称、寸法及び書体並びに新調、改刻又は廃棄を必要とする理由を記載した文書をもつて消防団長の承認を受けなければならない。

(平10規則42・一部改正)

(公印台帳)

第7条 公印の公正な取扱いを行うため、消防団本部に公印台帳を備え、公印を登録する。

2 前項の公印台帳は、別記様式とする。

(平10規則42・一部改正)

(公印の照合)

第8条 管守者は、公印を毎年1回以上公印台帳と照合しなければならない。

(平10規則42・平17規則87・一部改正)

(公印の事故の場合の措置)

第9条 管守中の公印をき損し、又は亡失したときは、管守者は速やかにそのてん末を記載し、消防団長に報告しなければならない。

(平10規則42・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(公印登録に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している公印で、別表に掲げる形状、寸法及び書体に適合したものは、この規則の規定によつて作製された公印とみなす。

(平成10年10月6日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日規則第87号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成21年3月31日規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第42号附則第3項)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平22規則16・全改、平23規則33・平31規則42・一部改正)

名称

形状

寸法(ミリメートル)

書体

管守者

個数

備考

久留米市消防団印

正方形

30

れい書

総務部消防団主幹

1

 

消防団本部印

30

1

 

久留米市消防団長印

30

1

 

画像

久留米市消防団公印規則

昭和40年7月12日 規則第37号

(平成31年4月1日施行)