○久留米市埋蔵文化財センター条例

平成6年3月30日

久留米市条例第2号

(設置)

第1条 発掘調査等で出土した考古学的資料(以下「資料」という。)の保存及び活用を図り、もって市民文化の向上に資するため、埋蔵文化財センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市埋蔵文化財センター

位置 久留米市諏訪野町1830番地6

(平14条例4・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料を展示し、公開すること。

(3) 資料の専門的調査研究を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的達成に必要なこと。

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) センターの管理上必要な指示又は指導に従わない者

(2) センターの管理上支障があると認められる者

(資料の貸出し)

第6条 教育、学術若しくは文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のため特に資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けて資料の貸出しを受けることができる。

2 前項の貸出しは、資料の保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。

(損害賠償)

第7条 資料の観覧者又は貸出しを受けた者は、その責めに帰すべき理由によりセンターの建物若しくは施設又は資料を破損し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

久留米市埋蔵文化財センター条例

平成6年3月30日 条例第2号

(平成14年5月7日施行)

体系情報
第12類 育/第5章
沿革情報
平成6年3月30日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第4号