○久留米市文化財収蔵資料審議会規則

昭和58年10月1日

久留米市教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市文化財収蔵資料審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財収蔵資料の受入れに関し必要な事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員)

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員(第3条第2項に規定する臨時委員を除く。以下次項において同じ。)の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 第3条第2項に規定する臨時委員は、同項に規定する特別の事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選とする。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平17教規則48・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教育委員会規則第48号附則第4項)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

久留米市文化財収蔵資料審議会規則

昭和58年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第5章
沿革情報
昭和58年10月1日 教育委員会規則第3号
平成元年6月30日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成17年3月28日 教育委員会規則第48号の4