○久留米市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月1日

久留米市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年6月24日法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平10教規則2・平23教規則11・一部改正)

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの振興に関し、その分担する地域及び事項について次の職務を行う。

(1) 市民一般に対しスポーツについての理解を深め、その振興のための指導助言を行うこと。

(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関、その他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に対し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に対し、求めに応じ協力すること。

(5) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。

2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域の指定その他職務に関し必要な事項は教育長が定める。

(平10教規則2・平23教規則11・一部改正)

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、136人以内とする。

(昭42教規則6・昭51教規則6・昭53教規則7・昭54教規則2・昭55教規則4・平10教規則2・平17教規則6・平23教規則11・一部改正)

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(平23教規則11・一部改正)

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員はその職務を遂行するに当たっては、法令並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、またその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平10教規則2・平23教規則11・一部改正)

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に、必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(平10教規則2・平23教規則11・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年1月25日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 委員の定数のうち第3条の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命され、又は委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、任命され、又は委嘱される日から平成18年3月31日までとする。

(平成23年11月21日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

久留米市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第12類 育/第4章
沿革情報
昭和37年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和42年9月1日 教育委員会規則第6号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第4号
平成10年3月31日 教育委員会規則第2号
平成17年1月25日 教育委員会規則第6号
平成23年11月21日 教育委員会規則第11号