○久留米市民温水プール条例

平成7年9月29日

久留米市条例第20号

(目的及び設置)

第1条 市民の健康増進と体力向上に資することを基本とし、併せて市民のスポーツの振興を図るため、久留米市民温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久留米市民温水プール

久留米市上津町2199番地39

(平14条例4・一部改正)

(構成施設)

第3条 温水プールに、次の施設を置く。

(1) プール

(2) トレーニング施設

(3) 多目的ホール

(平17条例33・追加)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、温水プールの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平17条例33・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第8条に規定する利用の許可、第15条に規定する利用の取消し等その他利用許可に関する業務

(2) 温水プールの施設及び附属設備等の維持及び修繕に関連する業務

(3) 温水プールの施設の安全対策に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、温水プールの運営に関して市長が必要と認める業務

(平17条例33・追加)

(開館時間)

第6条 温水プールの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

施設名

開館時間

プール

午前9時30分から午後9時まで

トレーニング室

午前9時30分から午後9時まで

多目的ホール

午前9時から午後9時まで

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 指定管理者は、開館時間を変更したときは、これを公表するとともに、温水プール内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平17条例33・追加)

(休館日)

第7条 温水プールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時に休館日を定める場合に準用する。

(平17条例33・追加)

(利用の許可)

第8条 温水プールの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(平17条例33・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、温水プールの施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 温水プールの管理上支障があるとき。

(5) その他温水プールの設置の目的に反すると認められるとき。

(平17条例33・旧第4条繰下・一部改正)

(目的外利用及び譲渡等の禁止)

第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、温水プールの施設を許可の目的以外に利用し、転貸し、又は利用する権利を譲渡してはならない。

(平17条例33・旧第5条繰下)

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、指定管理者に温水プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、これを公表するとともに、温水プール内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平17条例33・追加)

(利用料金の収入)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例33・追加)

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金(第2号及び第3号の場合においては多目的ホールの利用料金を除く。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び被爆者健康手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 65歳以上の者(当該年度中に65歳に達する者を含む。)が利用するとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平17条例33・追加、平28条例36・一部改正)

(利用料金の返還)

第14条 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により温水プールを利用することができなくなったとき、及び市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例33・追加)

(許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を変更し、若しくは取り消し、又は利用の中止若しくは施設からの退去を命じることができる。

(1) 利用者が虚偽その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、温水プールの管理上特に必要と認められるとき。

(平17条例33・旧第9条繰下・一部改正)

(原状回復義務)

第16条 利用者は、その利用を終了したとき、前条の規定により許可を取り消されたとき、又は利用の中止若しくは施設からの退去を命ぜられたときは、直ちに利用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。

(平17条例33・追加)

(損害賠償義務)

第17条 利用者は、温水プールの建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例33・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例33・旧第13条繰下)

この条例は、平成8年2月17日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(久留米市民温水プール条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第19条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の久留米市民温水プール条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年6月30日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市民温水プール条例の一部改正に伴う経過措置)

45 この条例の施行の際現に第51条の規定による改正前の久留米市民温水プール条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市民温水プール条例の一部改正に伴う経過措置)

45 この条例の施行の際現に第52条の規定による改正前の久留米市民温水プール条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(平17条例33・全改、平26条例19・平28条例36・令元条例5・一部改正)

プール及びトレーニング室利用料金

施設名

区分

利用料金

使用開始から2時間まで

超過料金

(30分当たり)

回数券

(2時間分の利用券11枚つづり)

プール

共用利用

一般

1人につき 420円

1人につき 100円

4,200円

小学生・中学生

1人につき 210円

1人につき 50円

2,100円

幼児

1人につき 100円

1人につき 50円

1,000円

専用利用(1コース当たり)

2,130円+個人利用料金

1,600円

トレーニング室

一般

1人につき 210円

1人につき 50円

2,100円

1 上記の料金は、消費税等額を含む。

2 プールの利用料金は、4歳未満の者は無料とする。

3 トレーニング室は、中学生以下の利用を禁止する。

4 利用時間が2時間を超えた場合は、超過料金を徴収する。この場合において、超過時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。

5 「一般」とは、小学生・中学生、幼児及び4歳未満の者以外の者をいう。

6 「小学生」とは、小学校の児童又はこれに準ずる者をいい、「中学生」とは、中学校の生徒又はこれに準ずる者をいう。

7 「幼児」とは、4歳以上の者で、学齢に達しないものをいう。

多目的ホール利用料金

時間区分

午前

(9時から12時まで)

午後

(13時から17時まで)

夜間

(18時から21時まで)

利用料金

1,920円

2,560円

1,920円

冷暖房利用料金

1時間までごとに 1,600円

1 上記の料金は、消費税等額を含む。

2 半室利用の場合の利用料金は、上記料金の額の2分の1の額とする。

3 複数の時間区分を連続して利用する場合は、それぞれの利用料金の合計額を徴収する。

4 時間区分には、準備及び片付けの時間も含むものとする。

久留米市民温水プール条例

平成7年9月29日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 育/第4章
沿革情報
平成7年9月29日 条例第20号
平成9年3月28日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第4号
平成16年12月28日 条例第140号
平成17年6月30日 条例第33号
平成26年3月27日 条例第19号
平成28年3月31日 条例第36号
令和元年9月25日 条例第5号