○桜花台体育館規則

平成5年11月18日

久留米市規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市民生安定施設条例(昭和59年久留米市条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、桜花台体育館(以下「体育館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則26・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 体育館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

毎月第1木曜日並びに毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用の許可申請)

第3条 使用の許可を受けようとする者は、桜花台体育館使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の申請について許可したときは、桜花台体育館使用許可証(第2号様式)を申請者に交付する。

(許可証の提示)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際、係員に許可証を提示しなければならない。

(使用の不許可)

第6条 市長は、体育館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又はその付属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 体育館の管理運営上の支障があるとき又は条例その他の法令に違反するおそれがあるとき。

(許可の条件)

第7条 市長は、使用の許可をするに当たつては、管理上必要な条件を付すことができる。

(目的外使用及び譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可の目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは体育館を転貸することができない。

(特別設備の許可)

第9条 使用者は、使用のため特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者その他の入場者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取消し、使用を制限し、又は体育館を退去させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用申請に偽りがあつたとき。

(3) 第6条各号に該当する理由が生じたとき。

(4) その他体育館の管理運営上必要な指示に従わなかつたとき。

2 前項の規定に基づく許可の取消し等によつて使用者に損害を生じることがあつても、市は賠償の責を負わない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用を終わつたとき又は使用の許可等を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料減免申請)

第12条 使用料の減免を受けようとする者は、桜花台体育館使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第5条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、桜花台体育館使用料還付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(平25規則26・一部改正)

(損害賠償)

第14条 使用者は、使用中に建物又は設備をき損し、又は滅失した場合において第11条の原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用した場所の清掃、整頓、戸締まり等をすること。

(2) その他係員の指示又は指導に従うこと。

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平25規則26・全改)

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(平25規則26・全改)

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(平11規則15・一部改正)

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(平11規則15・一部改正)

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桜花台体育館規則

平成5年11月18日 規則第46号

(平成25年4月1日施行)