○久留米市教育集会所条例施行規則

昭和56年4月1日

久留米市教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市教育集会所条例(昭和56年久留米市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可手続等)

第2条 条例第10条の使用許可を受けようとする者は、原則として使用期日の3日前までに、久留米市教育集会所使用(使用変更)許可申請書(第1号様式)により指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、久留米市教育集会所(以下「教育集会所」という。)の使用を許可したとき、又は許可に係る事項の変更を許可したときは、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)に久留米市教育集会所使用(使用変更)許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(平17教規則56・旧第4条繰上・一部改正、平31教規則4の2・一部改正)

(使用の取りやめ)

第3条 使用者は、教育集会所の使用を取りやめようとするときは、直ちに文書又は口頭で指定管理者に通知しなければならない。

(平17教規則56・旧第5条繰上・一部改正、平31教規則4の2・一部改正)

(使用する権利の譲渡等の禁止)

第4条 使用者は、教育集会所を使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(平17教規則56・旧第6条繰上・一部改正、平31教規則4の2・一部改正)

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 施設、設備の使用を終了したとき、又は条例第11条の規定によりその許可の取り消し等をされたときは、直ちにこれを元の状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(5) その他指定管理者の指示に従うこと。

(平17教規則56・旧第7条繰上・一部改正、平31教規則4の2・一部改正)

(運営審議会の組織)

第6条 条例第14条に規定する久留米市教育集会所運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから久留米市教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民の代表者

(3) 関係団体の代表者

(4) 市職員

(平17教規則14・一部改正、平17教規則56・旧第8条繰上・一部改正、平31教規則4の2・旧第7条繰上・一部改正)

(審議事項)

第7条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教育集会所の運営方針に関する事項

(2) 教育集会所の利用及び普及に関する事項

(3) その他久留米市教育委員会が必要と認める事項

(平17教規則56・旧第9条繰上・一部改正、平31教規則4の2・旧第8条繰上・一部改正)

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17教規則56・旧第10条繰上、平31教規則4の2・旧第9条繰上)

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(平17教規則56・旧第11条繰上、平31教規則4の2・旧第10条繰上)

(会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会議の開催について委員の3分の1以上の者から請求があったときは、これを招集しなければならない。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となり、議事を総括する。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平17教規則56・旧第12条繰上、平31教規則4の2・旧第11条繰上・一部改正)

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、学校教育課で処理する。

(平14教委規則2・一部改正、平17教規則56・旧第13条繰上、平23教規則3・一部改正、平31教規則4の2・旧第12条繰上、令2教規則3・一部改正)

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、久留米市教育委員会が定める。

(平17教規則56・旧第14条繰上・一部改正、平31教規則4の2・旧第13条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平31教規則4の2・旧附則・一部改正)

(久留米市北野集会所条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

2 久留米市北野集会所条例施行規則を廃止する規則(平成31年久留米市規則第17号)の施行の日前に、廃止前の久留米市北野集会所条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平31教規則4の2・追加)

(平成2年6月29日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年10月27日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年3月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月25日教育委員会規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、田主丸町立社会教育集会所管理運営に関する規則(平成3年田主丸町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の久留米市教育集会所条例施行規則又は田主丸町立社会教育集会所管理運営に関する規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の様式とみなして使用することができる。

(平成17年11月24日教育委員会規則第56号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会規則第4号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の久留米市教育集会所条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の久留米市教育集会所条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日教育委員会規則第3号附則第3項)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平17教規則14・全改、平17教規則56・平31教規則4の2・一部改正)

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(平17教規則14・平17教規則56・平31教規則4の2・一部改正)

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久留米市教育集会所条例施行規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第4号
平成2年6月29日 教育委員会規則第6号
平成4年10月27日 教育委員会規則第8号
平成5年3月26日 教育委員会規則第3号
平成14年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年1月25日 教育委員会規則第14号
平成17年11月24日 教育委員会規則第56号
平成23年3月29日 教育委員会規則第3号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号の2
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号