○久留米市視聴覚ライブラリー設置条例

昭和53年7月1日

条例第41号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、久留米市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市視聴覚ライブラリー

位置 久留米市野中町970番地1

(平14条例4・一部改正)

(職員)

第3条 ライブラリーに、館長その他の職員を置く。

2 館長は、久留米市立中央図書館長を充てる。

(平16条例118・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、久留米市教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第38号で昭和53年9月20日から施行)

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成16年12月28日条例第118号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

久留米市視聴覚ライブラリー設置条例

昭和53年7月1日 条例第41号

(平成17年2月5日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年7月1日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第4号
平成16年12月28日 条例第118号