○久留米市立図書館条例

昭和53年7月1日

条例第40号

(趣旨及び設置)

第1条 この条例は、市民の教育と文化の発展に寄与するため、久留米市立図書館(以下「図書館」という。)を設置し、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(平16条例118・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 図書館の区分、名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平16条例118・全改、平22条例29・平23条例12・一部改正)

(業務)

第3条 図書館は、次の業務を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存並びに市民の利用に関すること。

(2) 利用者に対する読書案内、読書相談、その他の利用援助に関すること。

(3) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の主催並びにこれらの団体等の奨励及び援助に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた事項

(職員)

第4条 図書館に館長、司書を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(平16条例118・全改)

(入館の制限又は利用の禁止)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の入館を制限し、又は利用を禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 図書館の管理運営上支障があると認められるとき。

(会議室の利用)

第6条 図書館の会議室を利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 図書館の施設、設備及び図書館資料を損傷し、又は滅失した者は、その損害について委員会が認定する額を賠償しなければならない。ただし、天災その他特別の事情があると委員会が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第37号で昭和53年9月20日から施行)

(久留米市図書館設置条例の廃止)

2 久留米市図書館設置条例(昭和26年久留米市条例第25号)は、廃止する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成16年12月28日条例第118号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、田主丸町複合文化施設の設置及び管理に関する条例(平成16年田主丸町条例第1号)、城島町総合文化センターの設置及び管理に関する条例(平成10年城島町条例第5号)又は三潴町図書館の設置及び管理に関する条例(平成8年三潴町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月6日条例第34号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第33号で平成22年4月27日から施行)

(平成22年6月29日条例第29号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第12号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平16条例118・追加、平21条例34・一部改正)

区分

名称

位置

中央館

久留米市立中央図書館

久留米市野中町970番地1

地域館

久留米市立田主丸図書館

久留米市田主丸町田主丸770番地1

久留米市立北野図書館

久留米市北野町中3253番地

久留米市立城島図書館

久留米市城島町楢津1番地1

久留米市立三潴図書館

久留米市三潴町玉満2949番地1

久留米市立図書館条例

昭和53年7月1日 条例第40号

(平成23年4月1日施行)