○久留米市学校給食共同調理場設置条例施行規則

昭和42年1月30日

久留米市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市学校給食共同調理場設置条例(昭和41年久留米市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定するその他必要な職員とは、栄養士及び学校給食共同調理場の運営に必要な職員とする。

(昭49教規則6・昭62教規則4・一部改正、平17教規則17・旧第3条繰上・一部改正、平22教規則13・平24教規則4・一部改正)

(職員の分担業務)

第3条 所長は、学校給食共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前条に定める職員は、上司の命を受け担任業務に従事する。

(昭46教規則7・昭49教規則6・昭51教規則10・昭53教規則5・昭55教規則8・昭62教規則4・一部改正、平17教規則17・旧第4条繰上)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、学校給食共同調理場の運営について必要な事項は、別に定める。

(平17教規則17・旧第6条繰上、平27教規則10・旧第5条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和46年9月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月25日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成22年8月1日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

久留米市学校給食共同調理場設置条例施行規則

昭和42年1月30日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年1月30日 教育委員会規則第2号
昭和46年9月1日 教育委員会規則第7号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第6号
昭和51年5月1日 教育委員会規則第10号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和62年7月1日 教育委員会規則第4号
平成17年1月25日 教育委員会規則第17号
平成22年8月1日 教育委員会規則第13号
平成24年3月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月30日 教育委員会規則第10号