○久留米市立学校施設使用条例施行規則

平成5年12月27日

久留米市教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市立学校施設使用条例(昭和40年久留米市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ学校施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の申請を許可したときは、学校施設使用許可書(第2号様式)を交付する。

(冷暖房使用料)

第4条 冷暖房使用料は、別表のとおりとする。この場合において、条例第1条の2第2項の規定により使用に供する時間を変更した場合における冷暖房使用料についても別表に規定する金額とする。

(平19教規則7・全改、平23教規則7・一部改正)

(使用料等の減免)

第5条 条例第8条に規定する特別な理由があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 学校教育及び社会教育目的のため使用するとき。

(2) 市が共催し、後援し、又は賛助した事業に使用するとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、冷暖房使用料については、減免しないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日教育委員会規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、北野町立学校施設の利用に関する規則(平成15年北野町教育委員会規則第1号)、城島町教育施設使用条例(昭和32年城島町条例第15号)又は三潴町立小中学校運動場・屋内運動場等使用条例(昭和55年三潴町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の久留米市立学校施設使用条例施行規則又は北野町立学校施設の利用に関する規則、城島町教育施設使用条例若しくは三潴町立小中学校運動場・屋内運動場等使用条例の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平成19年12月20日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市立学校施設使用条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後に学校施設を使用する場合に適用し、同日前に学校施設を使用する場合の使用料並びに学校施設使用許可申請及び学校施設使用許可については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 久留米市立学校施設使用条例の一部を改正する条例(平成23年久留米市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する場合における冷暖房使用料については、この規則の施行の日前においても改正後の別表第2に掲げる額とし、学校施設使用許可申請書及び学校施設使用許可書については、改正後の第1号様式及び第2号様式を使用するものとする。この場合において、改正条例附則第2項後段の規定により使用に供する時間を変更するときは、改正後の第4条後段の規定による。

別表(第4条関係)

(平23教規則7・全改)

項目

単位

使用料

冷暖房使用料

1時間につき

120円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

2 上記の金額は、消費税等額を含む。

(平17教規則26・全改、平19教規則7・平23教規則7・一部改正)

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(平17教規則26・全改、平19教規則7・平23教規則7・一部改正)

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久留米市立学校施設使用条例施行規則

平成5年12月27日 教育委員会規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年12月27日 教育委員会規則第4号
平成9年3月24日 教育委員会規則第2号
平成17年2月4日 教育委員会規則第26号
平成19年12月20日 教育委員会規則第7号
平成23年3月29日 教育委員会規則第7号