○久留米市立中学校設置条例

昭和39年4月1日

久留米市条例第14号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定に基づき、学齢生徒の心身の発達に応じて中等普通教育を施すため、本市の区域内に必要な中学校を設置する。

(平22条例12・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 本市の区域内の中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久留米市立城南中学校

久留米市城南町11番地4

〃    江南中学校

〃   梅満町637番地3

〃    画像原中学校

〃   東画像原町1286番地1

〃    牟田山中学校

〃   南二丁目16番2号

〃    諏訪中学校

〃   東町250番地1

〃    良山中学校

〃   山川町37番地2

〃    明星中学校

〃   高良内町4482番地1

〃    宮ノ陣中学校

〃   宮ノ陣町五郎丸1551番地1

〃    荒木中学校

〃   荒木町荒木1918番地1

〃    筑邦西中学校

〃   大善寺町宮本385番地1

〃    屏水中学校

〃   山本町耳納1069番地1

〃    青陵中学校

〃   藤山町1731番地10

〃    高牟礼中学校

〃   高良内町3361番地

〃    田主丸中学校

〃   田主丸町田主丸65番地1

〃    北野中学校

〃   北野町塚島277番地

〃    城島中学校

〃   城島町楢津1354番地1

〃    三潴中学校

〃   三潴町玉満2705番地

(昭41条例57・昭42条例18・昭48条例28・昭49条例19・昭49条例37・昭50条例4・昭53条例17・昭54条例17・昭56条例8・昭61条例21・平3条例21・平4条例10・平14条例4・平14条例32・平16条例100・平24条例15・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月22日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日条例第57号)

この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年8月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年2月20日条例第21号)

この条例は、昭和61年9月1日から施行する。

(平成3年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成14年11月1日条例第32号)

この条例は、平成14年11月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第100号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成22年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市立中学校設置条例

昭和39年4月1日 条例第14号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和39年12月22日 条例第57号
昭和41年12月27日 条例第57号
昭和42年4月1日 条例第18号
昭和48年8月21日 条例第28号
昭和49年4月1日 条例第19号
昭和49年6月18日 条例第37号
昭和50年3月12日 条例第4号
昭和53年3月30日 条例第17号
昭和54年4月1日 条例第17号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和61年6月20日 条例第21号
平成3年4月1日 条例第21号
平成4年4月1日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年11月1日 条例第32号
平成16年12月28日 条例第100号
平成22年3月29日 条例第12号
平成24年3月29日 条例第15号