○久留米市教育委員会の単純な労務に雇用される者の職種に関する規程

昭和56年4月1日

久留米市教育委員会規程第1号

久留米市教育委員会の単純な労務に雇用される者の職種は次のとおりとする。

(1) 自動車運転手 上司の命に従い自動車の運転業務に従事する。

(2) 技能労務職 上司の命に従い学校校務員、学校給食調理等の業務に従事する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日教育委員会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

久留米市教育委員会の単純な労務に雇用される者の職種に関する規程

昭和56年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規程第1号
昭和63年4月1日 教育委員会規程第4号
平成元年4月1日 教育委員会規程第1号
平成6年3月25日 教育委員会規程第1号
平成19年3月31日 教育委員会規程第2号