○久留米市教育委員会個人情報管理責任者設置規程

平成3年9月30日

久留米市教育委員会規程第3号

第1条 久留米市教育委員会における個人情報の適正な維持管理を図るため、久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米市条例第1号)第6条に規定する個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を設置する。

(令5教規程1・一部改正)

第2条 管理責任者は、久留米市教育委員会事務局組織規則(昭和44年久留米市教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する次長、課長及び所長並びに久留米市教育センター所長、学校給食共同調理場所長及び久留米市立学校校長をもって充てる。

2 管理責任者を補佐するため、個人情報取扱責任者を置き、管理責任者が所属職員のうちから指名する。

(平10教規程1・平14教規程2・平17教規程3・平17教規程7・平20教規程4・平22教規程2・令5教規程1・一部改正)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成10年6月1日教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日教育委員会規程第3号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日教育委員会規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月22日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市教育委員会個人情報管理責任者設置規程

平成3年9月30日 教育委員会規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章
沿革情報
平成3年9月30日 教育委員会規程第3号
平成10年6月1日 教育委員会規程第1号
平成14年3月26日 教育委員会規程第2号
平成17年2月4日 教育委員会規程第3号
平成17年3月31日 教育委員会規程第7号
平成20年3月31日 教育委員会規程第4号
平成22年7月22日 教育委員会規程第2号
令和5年3月31日 教育委員会規程第1号