○久留米市教育委員会文書規程

昭和62年6月1日

久留米市教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市教育委員会における文書の取扱いについて定めるものとする。

(文書の保管単位及び冠記)

第2条 文書の保管単位及び冠記は、別表のとおりとする。

(昭63教規程2・一部改正)

(準用規定)

第3条 文書の取扱いについては、前条に定めるもののほか、久留米市文書規程(昭和62年久留米市規程第5号)の例による。

(市立学校の取扱い)

第4条 市立学校の文書の取扱いについては、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日教育委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日教育委員会規程第3号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年4月1日教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月11日教育委員会規程第4号)

この規程は、平成13年5月12日から施行する。

(平成13年3月26日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日教育委員会規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月22日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18教規程2・全改、平20教規程3・平22教規程2・平23教規程1・平24教規程1・平25教規程2・令2教規程1・一部改正)

保管単位及び文書の冠記

部局

保管単位

冠記

教育部

(総務)

教総

学校施設課

学施

教職員課

教職

学校教育課

学教

学校保健課

学保

学校給食共同調理場

学給

教育ICT推進課

教I

教育センター

教セ

田主丸事務所

田事

北野事務所

北事

城島事務所

城事

三潴事務所

三事

久留米市教育委員会文書規程

昭和62年6月1日 教育委員会規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章
沿革情報
昭和62年6月1日 教育委員会規程第1号
昭和63年4月1日 教育委員会規程第2号
平成元年6月30日 教育委員会規程第3号
平成3年4月1日 教育委員会規程第1号
平成9年3月31日 教育委員会規程第1号
平成13年3月26日 教育委員会規程第1号
平成13年5月11日 教育委員会規程第4号
平成14年3月26日 教育委員会規程第2号
平成17年2月4日 教育委員会規程第2号
平成17年3月31日 教育委員会規程第9号
平成18年3月31日 教育委員会規程第2号
平成20年3月31日 教育委員会規程第3号
平成22年7月22日 教育委員会規程第2号
平成23年3月31日 教育委員会規程第1号
平成24年3月31日 教育委員会規程第1号
平成25年3月29日 教育委員会規程第2号
令和2年3月31日 教育委員会規程第1号