○久留米市教育委員会会議傍聴人規則

昭和27年11月1日

久留米市教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13教規則8・追加)

(入場の手続)

第2条 本市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業、年齢等を受付に示し、係員の指示に従い傍聴席に入場しなければならない。

(平13教規則8・旧第1条繰下・一部改正)

(入場の制限)

第3条 次の場合には傍聴席に入場することができない。

(1) 傍聴席が満員であるとき。

(2) 久留米市教育委員会会議規則(昭和31年久留米市教育委員会規則第7号)第8条第1項の規定により会議を公開しないことの議決をしたとき。

(3) 係員において第4条に該当する者として入場を拒んだとき。

(4) 第5条の規定に違反して退場をさせられたとき。

(平13教規則8・旧第2条繰下・一部改正、平17教規則19・一部改正)

第4条 傍聴しようとする者で次に掲げるものは入場することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 凶器その他の危険物、旗等を携帯し、又は獣類を連れた者

(4) その他議場の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(昭56教規則7・一部改正、平13教規則8・旧第3条繰下・一部改正、平27教規則14・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、襟巻又は外套等を着用しないこと。

(2) 会議の言論又は行為に対し賛否を表明し、批判及びせん動等の行為をなし議事を妨害しないこと。

(3) 飲食、飲酒等をしないこと。

(4) かん声又は私語をしないこと。

(5) 如何なる場合であつても議場に立ち入らないこと。

(平13教規則8・旧第4条繰下・一部改正)

(傍聴人の退場)

第6条 会議を公開しないという議決があつたときは、傍聴人は速かに退場しなければならない。

(平13教規則8・旧第5条繰下・一部改正)

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人においてこの規則を守らないときは、教育長は直ちに退場を命ずる。

(平13教規則8・旧第6条繰下・一部改正、平27教規則14・一部改正)

この規則は、昭和27年11月1日から施行する

(昭和56年11月2日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成17年2月4日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日教育委員会規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する場合にあっては、当該在職の間、第1条の規定による改正後の久留米市教育委員会会議規則、第3条の規定(第4条の改正規定を除く。)による改正後の久留米市教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正後の久留米市教育委員会公印規則及び第5条の規定(第1条の改正規定を除く。)による改正後の久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の久留米市教育委員会会議規則、第3条の規定(第4条の改正規定を除く。)による改正前の久留米市教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正前の久留米市教育委員会公印規則及び第5条の規定(第1条の改正規定を除く。)による改正前の久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

久留米市教育委員会会議傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号
昭和56年11月2日 教育委員会規則第7号
平成13年10月31日 教育委員会規則第8号
平成17年2月4日 教育委員会規則第19号
平成27年3月30日 教育委員会規則第14号