○久留米市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

久留米市教育委員会規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に基き、久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議、その他議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教規則14・一部改正)

(会議及び招集)

第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月25日に招集する。

3 特別の事情により、前項の期日によりがたいときは、教育長は期日を変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面により会議に付議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

(昭38教規則1・全改、昭48教規則6・昭60教規則1・平13教規則8・平27教規則14・一部改正)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の通知を行つた後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

(昭38教規則1・全改、平13教規則8・一部改正)

(参集)

第4条 委員は招集された日時までに指定の場所に参集し、出席簿に署名しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教規則14・一部改正)

(映像等の送受信による通話の方法による会議)

第5条 委員会は、教育長が必要と認めるときは、各委員が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議を行うことができる。

2 前項の方法によって会議を行う場合には、当該会議に必要な装置が設置された場所であって教育長が相当と認める場所を指定して行うものとする。

(令2教規則4・追加)

(議席)

第6条 委員の議席は、新たに委員が任命された最初の教育委員会において抽せんで、これを定める。

2 補欠の委員の議席は前任者の議席とする。

(平13教規則8・平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第5条繰下)

(会期)

第7条 会議の会期は3日以内とする。ただし、教育長が必要であると認めたときは、会議に諮り会期を延長することができる。

(平13教規則8・平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第6条繰下)

(会議時間)

第8条 会議時間は午前10時から牛後5時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に諮りこれを変更することができる。

(平13教規則8・平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第7条繰下)

(会議の公開)

第9条 会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(平13教規則8・全改、平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第8条繰下)

第2章 会議

(令2教規則4・旧第3章繰上)

(会議の開閉等)

第10条 会議の開会、閉会、延会、散会、中止及び休憩は教育長が行う。

(平13教規則8・平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第11条繰上)

(動議)

第11条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮つてこれを議題としなければならない。

(平13教規則8・平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第12条繰上・一部改正)

第12条 否決された動議はその会期中に再び提出することができない。

(令2教規則4・旧第13条繰上)

(発言)

第13条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 委員が2人以上発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(平13教規則8・平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第14条繰上・一部改正)

第14条 一の議題の審議中は他の議題について発言することはできない。

(令2教規則4・旧第15条繰上)

(討論)

第15条 討論は必ず教育長に向つて、これをなし委員相互に応答することはできない。

(平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第16条繰上・一部改正)

第16条 討論については、教育長は賛成者及び反対者をしてなるべく交互に発言させなければならない。

(平13教規則8・平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第17条繰上)

第17条 教育長は討論が終つたとき、又は討論が終らなくとも論旨がすでに尽きたと認めたときは、討論の終結を宣告しなければならない。

(平13教規則8・平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第18条繰上)

(採決)

第18条 教育長は採決しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 前項の採決は挙手により行うものとする。ただし、教育長において必要があると認めたときは、無記名投票により採決することができる。

(平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第19条繰上)

(修正動議の採決)

第19条 修正の動議は、原案に先立つて可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 修正の動議がすべて否決されたときは原案について採決する。

(平13教規則8・一部改正、令2教規則4・旧第20条繰上)

(投票)

第20条 投票を行うときは、別表に定める様式の投票用紙に自ら記載してこれを投票箱に入れなければならない。

(令2教規則4・旧第21条繰上・一部改正)

第21条 教育長は投票が終つたときは投票漏れの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告する。

(平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第22条繰上)

(開票)

第22条 教育長は開票を宣告した後投票を計算して点検する。

2 教育長は委員の中から2人以上の立会人を指名して投票の点検に立ち会わせる。

(平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第23条繰上)

(投票の結果報告)

第23条 投票の点検が終つたときは、教育長は投票の結果を報告しなければならない。

(平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第24条繰上)

(請願等)

第24条 委員会に対して請願又は陳情等をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(平13教規則8・平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第25条繰上)

第3章 会議録

(令2教規則4・旧第4章繰上)

(会議録)

第25条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。

(平27教規則14・全改、令2教規則4・旧第26条繰上)

(会議録の記載事項)

第26条 会議録には次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会、休会及び閉会等に関すること

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長等の報告の要旨

(4) 議題及び議事の大要

(5) 選挙の次第

(6) 議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平13教規則8・平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第27条繰上)

(会議録の署名)

第27条 会議録には教育長及び教育長が指名した委員1人が署名しなければならない。

(平13教規則8・平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第28条繰上)

第4章 補則

(令2教規則4・旧第5章繰上)

(規則の改正)

第28条 この規則の改正は、教育長及び委員の過半数の賛成がなければ、これを改正することができない。

(平27教規則14・一部改正、令2教規則4・旧第29条繰上)

(委任)

第29条 この規則に定めるものの外、委員会の会議その他議事の運営に関し必要な事項は委員会が別に定める。

(令2教規則4・旧第30条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年11月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成27年3月30日教育委員会規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する場合にあっては、当該在職の間、第1条の規定による改正後の久留米市教育委員会会議規則、第3条の規定(第4条の改正規定を除く。)による改正後の久留米市教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正後の久留米市教育委員会公印規則及び第5条の規定(第1条の改正規定を除く。)による改正後の久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の久留米市教育委員会会議規則、第3条の規定(第4条の改正規定を除く。)による改正前の久留米市教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正前の久留米市教育委員会公印規則及び第5条の規定(第1条の改正規定を除く。)による改正前の久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年7月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

別表

画像

久留米市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第7号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第7号
昭和38年11月1日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月25日 教育委員会規則第6号
昭和60年9月28日 教育委員会規則第1号
平成13年10月31日 教育委員会規則第8号
平成27年3月30日 教育委員会規則第14号
令和2年7月28日 教育委員会規則第4号