○久留米市水道条例施行規程

昭和44年4月1日

久留米市公営企業管理規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、久留米市水道条例(昭和35年久留米市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語の定義は、条例の例による。

(平9公規程5・全改)

(給水方式)

第3条 給水方式は、配水管の水圧による直結給水とする。ただし、配水管の水圧が不足する箇所、一時に多量の水を使用する箇所及び管理者が特に必要と認める箇所については、貯水槽式給水とする。

2 前項の規定にかかわらず、住宅用建物について、管理者が特に必要があると認めた場合は、直結給水と貯水槽式給水の併用とすることができる。

3 各給水方式に係る設計及び施行の基準に関しては、別に管理者が定める。

(平10公規程5・追加、平12公規程1・平15公規程1・一部改正)

(共用給水装置の設置)

第4条 条例第4条第1項第2号の規定に基づく共用給水装置は、次の各号に掲げる施設に設置する。

(1) 天災地変又は火災による被災者を収容する集合住宅

(2) その他管理者が特に必要があると認めた施設

(昭62公規程5・一部改正、平10公規程5・旧第3条繰下)

(私設消火栓の封印)

第5条 条例第4条第1項第3号に規定する私設消火栓には管理者が封印する。

(昭62公規程5・一部改正、平10公規程5・旧第4条繰下)

(給水装置工事の申込み等)

第6条 条例第5条第1項の規定による給水装置の新設、改造又は撤去の工事の申込みは、第1号様式によるものとする。

2 条例第5条第2項の規定による給水装置の修繕の届出は、第2号様式によるものとする。

(平10公規程5・全改)

(主止水栓等の操作禁止)

第7条 条例第6条第2項に規定する主止水栓及び制水弁は、管理者の許可を得ないで操作してはならない。

(昭62公規程5・一部改正)

第8条 削除

(平10公規程5)

(工事の費用の算出方法)

第9条 条例第9条第1項に規定する費用の合計額は、当該額に消費税等相当額を加えた額とする。

2 条例第9条第3項に規定する工事の費用の算出方法のうち、道路復旧費及び事務費は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 道路復旧費は、道路管理者の定める復旧方法による施工に要した費用とする。

(2) 事務費は、材料費、運搬費、労力費及び道路復旧費並びに条例第9条第2項に規定する費用の額の合計額の100分の12とする。この場合において管理者は、各費用の額を別に定める範囲内で端数処理して計算することができる。

3 特別な給水装置工事で、前項第2号に規定する算出方法によることが適当でないと管理者が認めた場合は、その都度管理者が定めるものとする。

(昭47公規程14・昭48公規程3・昭62公規程5・平元公規程4・平9公規程5・平10公規程5・一部改正)

(工事費用等の納入)

第10条 条例第6条第1項に規定する工事の費用及び条例第30条に規定する手数料は、管理者が指定する期日までに納入しなければならない。

(昭54公規程2・全改)

(給水契約の申込み)

第11条 条例第12条の規定による申込みは、本市所定の申込書によってしなければならない。

(昭62公規程5・平2公規程17・平10公規程5・令4公規程5・一部改正)

(メーターの設置基準)

第12条 メーターは、1世帯又は1事業所ごとに1個とし、給水装置に2個以上のメーターを直列に設置してはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(昭62公規程5・一部改正)

(共用給水装置及び連合専用給水装置の料金の算定)

第13条 条例第26条第3項に規定する共用給水装置及び連合専用給水装置の料金の算定は、各戸の給水管の口径をメーターの口径とみなし、各戸均等に使用したものとして各戸ごとに算定する。

(平9公規程5・全改、平16公規程4・一部改正)

(給水装置の保護施設の管理)

第14条 条例第20条の管理上の責任は、給水装置の保護施設も含むものとする。

(共用給水装置使用の特例)

第15条 管理者が、天災地変又は公衆衛生上必要があると認めるときは、共用給水装置を臨時に使用させることができる。

(昭62公規程5・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第15条の2 条例第35条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 条例第35条の3第2項の規定による小規模貯水槽水道の管理の状況に関する検査は、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は管理者が認めた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けることによるものとする。

(平15公規程1・追加、平15公規程10・平16公規程4・令4公規程5・一部改正)

(使用水量の推定)

第16条 条例第25条第1項の規定による使用水量の推定は、前4月の使用水量及びその他の事情を考慮して行う。

(昭48公規程3・昭62公規程5・一部改正)

(料金の徴収方法)

第17条 条例第28条の規定による料金の徴収で、料金を2月ごとに徴収する場合は、納期を毎年度6期に分け、管理者が定める徴収期間の末日までに納付(口座振替及び自動払込の方法を含む。)の方法によって行う。

2 毎月徴収の場合は、納入通知書発行日の属する月の末日までに、随時徴収の場合は、その都度徴収する。

(昭48公規程3・全改、昭62公規程5・平8公規程3・令4公規程5・一部改正)

(共同住宅等の各戸徴収)

第17条の2 管理者は、共同住宅等(専用住宅のほか混合住宅、雑居ビルを含む。以下同じ。)で、受水槽以下の装置が次の各号に定める要件に適合している場合は、各戸ごとに使用水量の計量(第2号に規定するメーターによる。)及び料金の徴収を行うことができる。

(1) 受水槽以下の装置が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に準じていること。

(2) 各戸に設置するメーターは、管理者が指定する型式のものであること。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(3) その他管理者が必要と認める要件を満たしていること。

2 前項の規定により各戸ごとの計量及び徴収を希望するものは、管理者に第3号様式により申請しなければならない。

3 第1項の規定により計量し、徴収する場合の料金は、各居住者を1戸とみなし各戸ごとに専用給水装置の料金の算定を適用する。

(昭51公規程6・追加、昭62公規程5・平元公規程4・平10公規程5・平12公規程1・平17公規程1・令4公規程5・一部改正)

(加入金の還付)

第18条 条例第29条第2項ただし書の規定により加入金を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 給水装置工事の承認を受けた者が、加入金を納めた後、当該工事の施工をしないで申込みを取り消したとき。

(2) 設計変更その他の理由により、徴収すべき加入金の額が減少したとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

(令4公規程5・追加)

(手数料の還付)

第19条 条例第30条第3項の特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然災害により給水装置工事の継続が不可能と認められるときであって、申込者から中止の届出があったとき。

(2) 企業局に起因する給水装置工事の変更により手数料の減額が生じたとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

(令4公規程5・追加)

(加入金の減免)

第20条 加入金の減免に係る条例第31条の特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事用水、イベント等で水を一時的に使用した後、給水装置を撤去するとき。

(2) 同一敷地内で、メーターの口径又は個数を変更するとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

(令4公規程5・追加)

(手数料の減免)

第21条 手数料の減免に係る条例第31条の特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申込者の申出により給水装置工事後に給水管を市に帰属させるとき。

(2) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

(令4公規程5・追加)

(標識の掲示)

第22条 給水装置を設置した者は、その門戸又は見やすい所に管理者が交付する標識(第4号様式)を掲示しなければならない。

2 前項の標識を亡失し又はき損した場合は、直ちに管理者に届け出て再交付を受けなければならない。

(昭62公規程5・一部改正、令4公規程5・旧第18条繰下)

(給水装置の検査をする者の証明書)

第23条 管理者は、条例第32条の規定により給水装置の検査を行う職員に所定の証明書を携帯させ、水道使用者等の要求に応じてこれを提示させるものとする。

(平2公規程17・全改、令4公規程5・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平17公規程1・旧附則・一部改正)

(合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月5日(以下「合併の日」という。)前に城島町水道事業給水条例施行規程(昭和48年城島町水道事業管理規程第2号。以下「城島町規程」という。)又は三潴町水道事業給水条例施行規程(昭和50年三潴町水道事業管理規程第1号。以下「三潴町規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17公規程1・追加)

3 合併の日前に城島町規程又は三潴町規程の規定により申込みがなされた給水装置工事に係る承認等の基準については、それぞれ城島町規程又は三潴町規程の例による。

(平17公規程1・追加)

(昭和45年3月25日公営企業管理規程第3号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日公営企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月1日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の久留米市水道条例施行規程(昭和44年久留米市公営企業管理規程第13号)の規定に基づいて掲示した標識については、この規程の規定に基づいて掲示した標識とみなす。

(昭和47年11月14日公営企業管理規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市水道条例施行規程(昭和44年久留米市公営企業管理規程第13号)の規定によつてなされた給水装置工事申込みにおける工事の費用の算出方法については、なお従前の例による。

(昭和48年4月1日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和48年4月1日以前の共用給水装置および連合専用給水装置の使用水量の料金の算定については、なお従前の例による。

(昭和49年1月7日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日公営企業管理規程第6号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日公営企業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月10日公営企業管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

この規程の施行の際現に改正前の久留米市水道条例施行規程(昭和44年久留米市公営企業管理規程第13号)第10条の規定に基づき予納された工事の費用及び手数料については、なお従前の例による。

(昭和59年4月1日公営企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日公営企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日公営企業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市水道条例施行規程によつて申込まれた連合専用給水装置及び受水槽以下の装置の設置及び取り扱いについては、なお従前の例による。

(平成2年3月31日公営企業管理規程第17号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日公営企業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市水道条例施行規程第13条の規定に基づいて算定している共用給水装置及び連合専用給水装置の料金については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行に際し、現に改正前の久留米市水道条例施行規程に基づいて施行された給水方式は、なお従前の例による。

(平成15年3月12日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月7日公営企業管理規程第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成16年3月31日から施行する。

(平成17年2月2日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(令和4年3月31日公営企業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第11条、第15条の2第1項第2号及び第4号、第17条第1項及び第2項、第17条の2第1項第1号並びに第1号様式から第3号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の様式は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の久留米市水道条例施行規程により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規程による改正後の様式とみなして使用することができる。

(平10公規程5・全改、令4公規程5・一部改正)

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(平10公規程5・全改、令4公規程5・一部改正)

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(平2公規程17・全改、令4公規程5・一部改正)

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(平2公規程17・全改)

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久留米市水道条例施行規程

昭和44年4月1日 公営企業管理規程第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和44年4月1日 公営企業管理規程第13号
昭和45年3月25日 公営企業管理規程第3号
昭和46年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和47年5月1日 公営企業管理規程第7号
昭和47年11月14日 公営企業管理規程第14号
昭和48年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和49年1月7日 公営企業管理規程第1号
昭和49年4月1日 公営企業管理規程第6号
昭和51年4月1日 公営企業管理規程第6号
昭和51年11月10日 公営企業管理規程第10号
昭和54年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和59年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和62年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和62年10月1日 公営企業管理規程第5号
平成元年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第17号
平成8年3月27日 公営企業管理規程第3号
平成9年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成10年4月1日 公営企業管理規程第5号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成15年3月12日 公営企業管理規程第1号
平成15年8月7日 公営企業管理規程第10号
平成16年3月23日 公営企業管理規程第4号
平成17年2月2日 公営企業管理規程第1号
令和4年3月31日 公営企業管理規程第5号