○久留米市企業局財産規程

平成10年4月1日

久留米市公営企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市企業局(以下「局」という。)における財産の取得、管理、処分その他必要な事項について定めるものとする。

(準用)

第2条 局における財産の取得、管理、処分その他財産に関する事務取扱等については、法令その他別に定めるもののほか、久留米市財産規則(昭和47年久留米市規則第36号)の規定を準用する。

2 この規程に定めるもののほか、財産に関する事務取扱いの方法については、久留米市の例による。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

久留米市企業局財産規程

平成10年4月1日 公営企業管理規程第9号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成10年4月1日 公営企業管理規程第9号