○久留米市公営企業における政治的行為の制限を受ける職を定める規則

昭和41年12月28日

久留米市規則第44号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき久留米市企業局における政治的行為の制限を受ける職として市長が定める職は、部長、次長、担当次長、法務監、課長、所長、主幹、部補佐、総務補佐及び総務主査とする。

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第18号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第24号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第12―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第30号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第34号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年8月9日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

久留米市公営企業における政治的行為の制限を受ける職を定める規則

昭和41年12月28日 規則第44号

(令和5年8月9日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月28日 規則第44号
昭和52年4月1日 規則第18号
平成2年3月31日 規則第24号
平成7年4月1日 規則第12号の2
平成11年4月1日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第39号
令和5年8月9日 規則第47号