○久留米市企業局の主要職員を定める規則

昭和44年4月1日

久留米市規則第11号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定により、久留米市企業職員のうち管理者がその任免について市長の同意を必要とする主要な職員は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 次長

(3) 担当次長

(4) 法務監

(5) 課長(同相当職を含む。)

(6) 課長補佐(同相当職を含む。)

(7) 主査(同相当職を含む。)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第23号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第12―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第27号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第38号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年8月9日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

久留米市企業局の主要職員を定める規則

昭和44年4月1日 規則第11号

(令和5年8月9日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第11号
昭和54年4月1日 規則第16号
平成2年3月31日 規則第23号
平成7年4月1日 規則第12号の2
平成11年4月1日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第38号
令和5年8月9日 規則第46号