○久留米市企業局庁舎の管理等に関する規程

昭和57年9月7日

久留米市公営企業管理規程第13号

久留米市企業局の庁舎の管理等については、久留米市庁舎の管理等に関する規則(昭和37年久留米市規則第40号)を準用(第2条の2の規定を除く。)する。この場合において、同規則第1条中「市長」とあるのは「久留米市企業管理者」と、第2条中「本庁にあつては総務部長、」とあるのは「上下水道部にあつては上下水道部長、」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日公営企業管理規程第10号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行し、改正後の久留米市企業局庁舎の管理等に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日公営企業管理規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

久留米市企業局庁舎の管理等に関する規程

昭和57年9月7日 公営企業管理規程第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和57年9月7日 公営企業管理規程第13号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第10号
平成9年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第6号