○久留米市企業管理者職務代理者規程

平成2年3月31日

久留米市公営企業管理規程第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、久留米市企業管理者の職務を代理する職員は、上下水道部長とする。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

久留米市企業管理者職務代理者規程

平成2年3月31日 公営企業管理規程第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成2年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第2号