○久留米市特定公共賃貸住宅条例

平成9年6月20日

久留米市条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に定める所得をいう。

(設置)

第3条 本市は、特定公共賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅附設駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は別表1のとおりとし、駐車場の名称及び位置は別表2のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 市広報紙掲載

(2) 新聞掲載

(3) ラジオ放送

(4) 文書配布

(5) 市庁舎その他市長が定める場所における掲示

2 前項の規定による公募は、棟又は団地ごとに、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(公募の例外)

第5条 市長は、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。ただし、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者は除く。

(1) 所得が規則に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が規則に定める基準に該当する者に限る。)

(平20条例18・一部改正)

(入居の申込み及び許可)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から入居者を決定し、当該入居者として決定した者に対して、入居を許可する旨を通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により、入居予定者及び補欠順位を定めた補欠入居予定者を選定するものとする。

2 市長は、入居予定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の補欠入居予定者のうちから補欠順位に従い入居者を決定するものとする。

3 補欠入居予定者の入居資格は、当該特定公共賃貸住宅へ入居予定者がすべて入居したときに消滅するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で規則に定めるものについては、当該規則に定めるところにより、入居者を選定することができる。

(入居の手続及び報告)

第10条 入居の許可を受けた者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をし、入居しなければならない。

(1) 規則に定めるところにより借宅証書を提出すること。

(2) 第13条に規定する敷金を納付すること。

2 入居の許可を受けた者がやむを得ない事情により、前項の期間内に入居することができないときは、許可のあった日から10日以内に、規則に定めるところにより、市長に入居猶予の承認を受けなければならない。

3 特定公共賃貸住宅に入居した者は、入居の許可のあった日から30日以内(前項の規定に基づき入居の猶予を承認された者にあっては、当該入居の猶予期間を除く。)に、規則に定めるところにより入居の報告をしなければならない。

(平12条例8・一部改正)

(同居の承認)

第11条 特定公共賃貸住宅の入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、規則に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(入居の承継)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(敷金)

第13条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、直ちに、その不足額を納付しなければならない。

4 第1項の敷金には、利子を付けない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当するときには、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、入居の指定をした日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第26条の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(12月分については25日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で入居し、又は明け渡した場合は、市長が別に指定した日までに、その月分を納付しなければならない。

3 前項の規定により定められる納付期限が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日を納付期限とみなす。

4 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

5 入居者が第27条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第16条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、家賃に代えて第18条に規定する入居者負担額を入居者から徴収するものとする。

(平29条例22・一部改正)

(家賃の減額申請)

第17条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。ただし、入居者又は同居者に対し、第22条の2第2項に規定する勧告したときを除く。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(平20条例18・一部改正)

(入居者負担額)

第18条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則に定めるところにより、入居者負担額を決定するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平16条例140・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分を含む。)

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって、特定公共賃貸住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平16条例140・一部改正)

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に不安を与え、若しくは迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平20条例18・一部改正)

(勧告)

第22条の2 市長は、前条に違反すると判断したときは、入居者に対し、相当の期間を定めて、当該迷惑行為を中止するか、又は入居している特定公共賃貸住宅から退去するかのいずれか行うことを文書で勧告するものとする。

2 市長は、入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したときは、警察署その他の関係機関と協力の上、暴力団員である当該入居者又は同居者に対し、相当の期間を定めて、暴対法第2条第2号に規定する暴力団から脱退するか、又は入居している特定公共賃貸住宅から退去するかのいずれか行うことを文書で勧告するものとする。

(平20条例18・追加)

(特定公共賃貸住宅の使用一時中止)

第23条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則に定めるところにより、市長に届出をしなければならない。

(特定公共賃貸住宅の貸与等の禁止)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(特定公共賃貸住宅の用途、増築等の制限)

第25条 入居者は、次の各号の一に該当する行為を行おうとするときは、市長の許可を得なければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の一部を特定公共賃貸住宅以外の用途に使用すること。

(2) 特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築すること。

2 市長は、前項の許可を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の許可を受けずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(許可の取消し)

第26条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消し、直ちに、明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条第21条又は第23条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 第22条の2の規定による勧告を受けた入居者又は同居者が当該勧告に従わないとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さない入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(平20条例18・一部改正)

(特定公共賃貸住宅の検査)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに退去届を市長に提出し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(平12条例8・一部改正)

(駐車場使用者の資格)

第28条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で、市長が、駐車場を使用することが必要と認めたときは、この限りでない。

(3) 第26条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(平14条例24・一部改正)

(自動車の規格)

第29条 駐車場に駐車することができる自動車の規格は、規則で定める。

(駐車場使用の申込み及び許可)

第30条 第28条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、規則に定めるところにより、駐車場使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により駐車場使用の申込みをした者の中から駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者に対して、使用を許可する旨を通知するものとする。

(駐車場使用者の選定)

第31条 市長は、駐車場使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により、当該駐車場の使用予定者及び補欠順位を定めた補欠使用予定者を選定するものとする。

2 市長は、駐車場使用予定者が駐車場を使用しないときは、前項の補欠使用予定者のうちから補欠順位に従い、駐車場の使用者を決定するものとする。

3 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場を使用することが必要であると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、当該入居者又は同居者を駐車場の使用者として決定することができる。

(駐車場使用の手続)

第32条 駐車場使用の許可を受けた者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をし、駐車場を使用しなければならない。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第35条に定める保証金を納付すること。

2 使用の許可を受けた者がやむを得ない事情により、前項の期間内に同項に規定する手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場使用の許可を受けた者が第1項に規定する手続をしないときは、駐車場使用の許可を取り消すことができる。

(駐車場使用料)

第33条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

(駐車場使用料の変更)

第34条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間駐車場の使用料に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(保証金)

第35条 市長は、駐車場使用の許可を受けた者から3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収するものとする。

2 第13条第2項から第4項までの規定は、前項の保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第13条第2項及び第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(駐車場使用許可の取消し)

第36条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、直ちに、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第28条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第26条第2項の規定は、駐車場の明渡しの請求について準用する。この場合において、同項中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(市の免責)

第37条 本市は、駐車場における自動車の盗難、損傷等の事故により生じた損害については、その賠償の責を負わない。

(管理等の委託)

第38条 市長は、駐車場の管理及び運営上必要があると認めるときは、駐車場の管理及び運営業務の一部を自治会等に委託することができる。

(準用)

第39条 駐車場の使用については、第28条から前条までに定めるもののほか、第15条第23条第24条及び第25条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居」とあるのは「使用」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(住宅管理人)

第40条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務のうち、主として修繕すべき箇所の報告等その他入居者との連絡の事務を処理するため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、当該住宅地域内の入居者の中から市長がこれを委嘱する。

(平12条例8・全改)

(立入検査)

第41条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12条例8・一部改正)

(罰則)

第42条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例8・一部改正)

(委任)

第43条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平16条例95・旧附則・一部改正)

(城島町の編入に伴う経過措置)

2 城島町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、城島町特定公共賃貸住宅管理条例(平成14年城島町条例第1号。以下「旧城島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平16条例95・追加)

3 編入日前において旧城島町条例の規定により設置された特定公共賃貸住宅(以下「城島町住宅」という。)に入居していた者で、編入日以後引き続き城島町住宅に入居しているものに係る平成17年3月分までの家賃(当該家賃に係る延滞金を含む。)については、なお従前の例による。

(平16条例95・追加)

4 編入日前にした旧城島町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平16条例95・追加)

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第95号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第22号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平16条例95・一部改正)

名称

位置

日の出コーポ

久留米市日ノ出町

コーポラス浮島

久留米市城島町浮島

別表第2(第3条関係)

(平16条例95・一部改正)

名称

位置

日の出コーポ駐車場

久留米市日ノ出町

コーポラス浮島駐車場

久留米市城島町浮島

久留米市特定公共賃貸住宅条例

平成9年6月20日 条例第20号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 公園・住宅
沿革情報
平成9年6月20日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第8号
平成14年6月25日 条例第24号
平成16年12月28日 条例第95号
平成16年12月28日 条例第140号
平成20年3月28日 条例第18号
平成29年6月23日 条例第22号