○久留米市都市公園条例施行規則

昭和34年7月20日

久留米市規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、久留米市都市公園条例(昭和33年久留米市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭40規則43・一部改正)

(条例第3条第4号ただし書の規定に基づく行為の禁止の特例)

第1条の2 条例第3条第4号ただし書の規定に基づき、市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市が設置する行政上必要な広告物又はこれに類するもの

(2) 校区コミュニティ組織が設置する行事案内及び住居案内

(3) 財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会(平成2年12月1日に財団法人久留米市観光コンベンション協会という名称で設立された法人をいう。)が設置する観光に関する案内等

(4) 防犯協会が設置する防犯に関する標語等

(5) 交通安全協会が設置する交通安全に関する標語等

(昭52規則48・追加、平3規則19・平18規則2・平20規則126・平25規則74・平29規則7・一部改正)

(申請書等の様式)

第2条 条例第4条第2項第6条及び第8条の規定による申請書の様式は第1号様式による。

(昭39規則34・平16規則44・一部改正)

(許可証の交付)

第3条 条例第4条第6条及び第8条の規定により公園の使用及び占用を許可したときは、許可証(第2号様式)を交付する。

(昭39規則34・平16規則44・一部改正)

(有料公園施設の使用日及び供用時間)

第4条 条例第9条第4項の規定による有料公園施設の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

公園名

施設名

供用日

使用時間

リバーサイドパーク

野球場

ソフトボール場

附属設備

1月4日から12月28日まで。ただし、毎月第1水曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)は、休日とする。

1月4日から2月末日まで及び11月1日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

3月1日から4月30日まで及び9月1日から10月31日まで

午前8時から午後6時まで

5月1日から8月31日まで

午前7時30分から午後7時30分まで

ドッグラン

1月4日から4月30日まで及び9月1日から12月28日まで

午前8時から午後6時まで

5月1日から8月31日まで

午前7時30分から午後7時30分まで

テニスコート及びテニスコート照明設備

1月4日から4月30日まで及び9月1日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

5月1日から8月31日まで

午前7時から午後9時まで

(昭60規則7・全改、昭61規則18・平16規則44・平19規則10・平25規則74・平30規則7・一部改正)

(有料公園施設の利用券)

第5条 条例第9条第2項の規定により有料公園施設(ドッグランを除く。)の使用を承認したときは有料公園施設利用券(第3号様式)を交付する。

(昭60規則7・全改、平30規則7・一部改正)

(登録の申請)

第6条 条例第9条の2第1項の規定により登録を受けようとする者は、市長にリバーサイドパークドッグラン利用登録申請書(第4号様式)及びリバーサイドパークドッグランの利用に係る確認書(第5号様式)を提出し、並びに身分を証明する書類、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の鑑札及び同法第5条第2項の注射済票を提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請により、条例第9条の2第1項の登録をするときは、利用登録簿に登録し、その申請をした者にリバーサイドパークドッグラン利用登録証(第6号様式)(以下「利用登録証」という。)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、ドッグランの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平30規則7・追加)

(ドッグランの使用の承認)

第7条 条例第9条の2第1項の登録を受けた者が、条例第9条第2項の規定により、ドッグランの使用に係る市長の承認を受けようとするときは、前条第2項に規定する利用登録証を市長に提示しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定によりドッグランの使用を承認したときに交付する利用券は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる利用券とする。

(1) 1回の使用を希望する場合 第5条に規定する有料公園施設利用券

(2) 3月の使用を希望する場合 リバーサイドパークドッグラン3箇月利用券(第7号様式)

(3) 1年間の使用を希望する場合 リバーサイドパークドッグラン年間利用券(第8号様式)

3 前2項の規定は、ドッグランの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平30規則7・追加)

(使用料等の減免)

第8条 条例第12条の規定により、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体が事業又は行事を行う場合

(2) 市内にある学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校の生徒、小学校の児童その他これらに準ずる者及び幼稚園の園児並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所の園児が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合

2 使用料等の減免額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号及び第2号の場合は全額

(2) 前項第3号の場合は、その都度市長が定める額

(昭63規則32・追加、平18規則2・平28規則72・一部改正、平30規則7・旧第6条繰下)

(減免申請手続)

第9条 使用料等の減免を受けようとする者は、公園/使用/占用/料減免申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請について必要な書類の提出を求めることができる。

3 前2項の規定は、利用料金の減免申請手続きに準用する。この場合において「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「公園/使用/占用/料減免申請書(第9号様式)」とあるのは「有料公園施設利用料金減免申請書(第11号様式)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(昭39規則34・一部改正、昭47規則5・旧第5条繰下・一部改正、昭63規則32・旧第6条繰下・一部改正、平18規則2・一部改正、平30規則7・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料等の還付)

第10条 条例第13条の規定により既納の使用料等の還付を請求しようとするときは、公園使用/占用料過納金還付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、利用料金の返還請求手続きに準用する。この場合において「第13条」とあるのは「第13条の5」と、「公園/使用/占用/料過納金還付請求書(第10号様式)」とあるのは「有料公園施設利用料金返還請求書(第12号様式)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(昭39規則34・一部改正、昭47規則5・旧第6条繰下・一部改正、昭63規則32・旧第7条繰下、平18規則2・一部改正、平30規則7・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の額の告示)

第11条 市長は、条例第13条の2第2項の承認を行ったときは、速やかにその旨及びその内容を告示するものとする。

(平18規則2・追加、平30規則7・旧第9条繰下)

(利用料金の減免)

第12条 条例第13条の4の規定による利用料金の減免の基準は、第8条の規定を準用する。この場合において「第12条」とあるのは「第13条の4」と、「使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)」とあるのは「利用料金」と、「使用料等」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平18規則2・追加、平30規則7・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月8日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、題名および第1条の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、ゴルフ場に関する規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月5日規則第43号)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和52年6月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月31日規則第32号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年7月9日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第44号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年1月18日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第126号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年11月26日規則第74号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第72号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第7号)

この規則は、平成30年3月15日から施行する。

(令和4年2月24日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表 削除

(昭60規則7)

(平5規則16・平8規則30・平18規則2・一部改正)

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(昭39規則34・昭40規則43・平8規則30・一部改正)

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(昭39規則34・全改)

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(昭60規則7・全改)

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(平30規則7・追加)

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(平30規則7・追加、令4規則4・一部改正)

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(平30規則7・追加)

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(平30規則7・追加)

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(平30規則7・追加)

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(昭60規則7・全改、平11規則15・平18規則2・一部改正、平30規則7・旧第4号様式繰下)

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(昭39規則34・平8規則30・平11規則15・平18規則2・一部改正、平30規則7・旧第5号様式繰下)

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(平18規則2・追加、平30規則7・旧第6号様式繰下)

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(平18規則2・追加、平30規則7・旧第7号様式繰下)

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久留米市都市公園条例施行規則

昭和34年7月20日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 公園・住宅
沿革情報
昭和34年7月20日 規則第19号
昭和39年4月1日 規則第34号
昭和40年9月8日 規則第43号
昭和44年4月1日 規則第20号
昭和47年3月1日 規則第5号
昭和47年4月1日 規則第30号
昭和48年4月25日 規則第21号
昭和48年10月5日 規則第43号
昭和52年6月21日 規則第34号
昭和52年12月1日 規則第48号
昭和60年3月30日 規則第7号
昭和61年4月14日 規則第18号
昭和63年5月31日 規則第32号
平成3年4月1日 規則第19号
平成5年3月31日 規則第16号
平成8年7月9日 規則第30号
平成11年3月31日 規則第15号
平成16年6月28日 規則第44号
平成18年1月18日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第10号
平成20年11月27日 規則第126号
平成25年11月26日 規則第74号
平成28年3月31日 規則第72号
平成29年2月24日 規則第7号
平成30年3月14日 規則第7号
令和4年2月24日 規則第4号