○久留米市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和54年4月1日

久留米市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物に附置する駐車施設の設置について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって市民の利便に資するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 駐車施設 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する自動車の駐車のための施設をいう。

(3) 自動車 道路交通法第2条第1項第9号の自動車のうち、自動二輪車(側車付きのものを除く。)以外のものをいう。

(4) 駐車場整備地区 法第3条第1項の規定により定められた本市の駐車場整備地区をいう。

(5) 特定用途 法第20条第1項の規定により駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第18条に規定する劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場の用途をいう。

(6) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(7) 特定部分 法第20条第1項に規定する特定用途に供する部分をいう。

(8) 非特定部分 特定部分以外の部分をいう。

(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)

第3条 駐車場整備地区において、別表第1(ア)欄に掲げる建築物の用途の種類に応じ、同表(イ)欄の規模のものを新築し、又は当該規模となる増築をし、若しくは当該規模のものについて増築をしようとする者は、同表(ア)欄の種類ごとに同表(ウ)欄により算定した規模以上の規模を有する駐車施設を当該建築物、又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(混合用途建築物)

第4条 駐車場整備地区内における特定部分及び非特定部分を有する建築物(増築によって新たに特定部分を有することとなる建築物を含む。)は、その全部を特定用途に供する建築物とみなして前条の規定を適用する。この場合において、別表第1(ウ)欄に定める延べ面積の算定にあたっては、建築物の非特定部分の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積と特定部分の延べ面積とを合算した面積をもって、当該建築物の延べ面積とする。

(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第5条 駐車場整備地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が、別表第2(ア)欄に掲げるものとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者又は特定部分の延べ面積が同表(ア)欄に掲げるものの建築物の用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、同表(イ)欄に定める基準により算定した規模以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(増築と用途変更が同時に行われる場合の特例)

第6条 第3条の規定が適用される増築及び前条の規定が適用される用途変更が同時に行われる場合の駐車施設の規模は、それぞれ第3条及び前条により算定して得た規模を合算した規模以上の規模とする。

2 前項の規定により算定する場合において、別表第1(ウ)欄及び別表第2(イ)欄に掲げる切り捨てるべき端数のそれぞれの合算した面積が、400平方メートルを超えることとなるときは、前項に定める規模に1台分の駐車施設の規模を加算するものとする。

(建築物の敷地が地区の内外にわたる場合)

第7条 建築物の敷地が、駐車場整備地区及びそれ以外の地域にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分の属する地区又は地域に当該建築物があるものとみなす。

(駐車施設の規模)

第8条 第3条第5条及び第6条の規定により附置する駐車施設の規模は、駐車台数1台につき幅2.25メートル以上、奥行5メートル以上とし、有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。

2 特殊の装置を用いる駐車施設で、有効に自動車が駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては、前項の規定は適用しない。

(駐車施設の附置場所の特例)

第9条 第3条及び第5条の規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認めた場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置したときは、第3条及び第5条の規定にかかわらず、駐車施設を附置したものとみなす。

2 前項に規定する駐車施設を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところに従い、当該駐車施設の位置、規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

(適用の除外)

第10条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物については、この条例は適用しない。

2 駐車場整備地区内において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち市長が特に認めるものについては、この条例は適用しない。

3 新たに駐車場整備地区に指定された場合には、当該地区に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築及び用途変更の工事に着手した者については、この条例は適用しない。

(届出義務)

第11条 第3条第5条又は第9条の規定により駐車施設を附置し、又は設置しようとする者は、当該駐車施設の位置、規模及び構造等をあらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

(駐車施設の管理)

第12条 この条例により附置し、又は設置した駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設の敷地、構造及び規模等について、常時その目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第13条 市長は、この条例を施行するため必要と認める場合は、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第14条 市長は、第3条第5条第6条第8条及び第11条の規定に違反した者に対して、期限を定めて駐車施設の附置、設置又は原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、措置命令書により行うものとする。

(平8条例24・一部改正)

(基準以下の建築物における駐車施設)

第15条 第3条及び第5条に定める基準以下の建築物においても、この条例の趣旨に基づき駐車施設を附置するよう努めなければならない。

(罰則)

第16条 第14条の規定に基づく市長の措置命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第13条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を怠った者、虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の規定を適用する。

(平16条例140・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定されている駐車場整備地区内において、この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のための工事に着手した者については、この条例は適用しない。

(平成8年12月24日条例第24号附則第10項)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(ア)

建築物の用途

(イ)

建築物の規模

(ウ)

駐車施設の規模

建築物の全部を特定用途に供するもの

延べ面積(観覧場の屋外観覧席を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。(ウ)欄において同じ。)が2,000平方メートルを超えるもの

延べ面積が2,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る分とする。)の面積に対して、400平方メ一トルまでごとに1台。(400平方メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。)

建築物の全部を非特定用途に供するもの

延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。(ウ)欄において同じ。)が3,000平方メートルを超えるもの

延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して、450平方メートルまでごとに1台。(450平方メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。)

別表第2(第5条関係)

(ア)

建築物の規模

(イ)

駐車施設の規模

特定部分の延べ面積(観覧場の屋外観覧席を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。(イ)欄において同じ。)が2,000平方メートルを超えるもの

特定部分の延ベ面積が2,000平方メートルを超える部分(特定部分の延べ面積が2,000平方メートルを超えている建築物について、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加する場合にあっては、その増加する部分)の面積に対して400平方メートルごとに1台。(400平方メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。)

久留米市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和54年4月1日 条例第13号

(平成17年2月5日施行)