○久留米市営駐車場条例施行規則

昭和54年11月1日

久留米市規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市営駐車場条例(昭和54年久留米市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車券の交付等)

第2条 駐車場を利用しようとする者は、自動車を入庫するときに駐車券(第1号様式)の交付を受けなければならない。

2 駐車場の利用者が自動車を出庫させるときは、前項の規定により交付を受けた駐車券を当該駐車場に勤務する職員(以下「職員」という。)に返還しなければならない。

(月極駐車券の交付等)

第2条の2 条例第6条の規定により、月極駐車を利用しようとする者は、あらかじめ、月極駐車券発行申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、条例第6条に規定する範囲内で前項の申請者に月極駐車券(第3号様式)を交付する。

3 月極駐車券の交付を受けた者は、当該駐車券を出庫時に職員に提出し、月極期間が終了したときは、職員に返還しなければならない。

(昭57規則1・追加、平19規則48・一部改正)

(駐車時間)

第3条 条例別表第3に規定する一般駐車の利用料金を算出するための駐車時間は、入庫の時に駐車券に打刻した時刻から出庫の時に打刻した時刻までの期間とする。

(昭57規則1・平19規則48・一部改正)

(駐車券又は月極駐車券を紛失した場合の手続)

第4条 第2条第1項又は第2条の2第2項の規定により、駐車券又は月極駐車券の交付を受けた者が当該駐車券を紛失した場合は、駐車券紛失届(第4号様式)又は月極駐車券紛失届(第5号様式)に必要な事項を記入して職員に提出しなければならない。

2 前項に規定する駐車券紛失届の提出があつたときは、運転免許証その他の証拠書類及び証拠物件等により自動車を駐車した者であることを確認したうえ、当該自動車を出庫させることができる。

3 第1項に規定する月極駐車券紛失届の提出があつたときは、月極駐車券を再発行することができる。

(昭57規則1・一部改正)

(回数駐車券)

第4条の2 条例第8条第4項に規定する回数駐車券は、第6号様式によるものとする。

2 回数駐車券利用に伴う金銭の返還は、行わないものとする。

(昭57規則1・追加、平19規則48・一部改正)

(プリペイドカード)

第4条の3 条例第8条第4項に規定するプリペイドカードは、第7号様式によるものとする。

(平19規則48・追加)

(駐車場内の通行)

第5条 駐車場の利用者は、駐車場内の自動車通行については、道路交通関係法令に定めるところによりこれを行うほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 速度は、時速10キロメートルを超えないこと。

(2) 出庫する自動車の通行を優先すること。

(3) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(4) 標識、標示又は職員の駐車場管理上の指示に従うこと。

(出庫の拒否)

第6条 次の場合には、駐車した自動車の出庫を拒否することができる。

(1) 利用者が正当な理由なく駐車券を返還しないとき。

(2) 利用者が自動車を出庫させる場合に、所定の利用料金を納付しないとき。

(平19規則48・一部改正)

(保管責任)

第7条 指定管理者は、駐車場に駐車する自動車(自動車の積載物及び取付物を除く。)を保管する責任を負う。ただし、供用時間外については、この限りでない。

(平3規則9・全改、平19規則48・一部改正)

(利用の特例)

第8条 広又駐車場の利用に関しては、駐車場のパーキングメーターの表示するところにより、利用料金をパーキングメーターに投入して納付するものとし、第2条及び第3条の規定は適用しない。

(平3規則9・追加、平19規則48・一部改正)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第20号)

この規則は、昭和56年4月10日から施行する。

(昭和57年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月20日規則第26号)

この規則は、昭和59年4月21日から施行する。

(平成3年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の久留米市営駐車場条例施行規則の規定により調製した様式については、改正後の久留米市営駐車場条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の久留米市営駐車場条例施行規則の規定により調整した様式については、改正後の久留米市営駐車場条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。

(平19規則48・全改)

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(平3規則9・全改、平19規則48・一部改正)

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(平19規則48・全改)

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(昭57規則1・旧第2号様式繰下、平19規則48・一部改正)

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(平3規則9・全改、平11規則15・平19規則48・一部改正)

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(平19規則48・全改)

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(平19規則48・追加)

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久留米市営駐車場条例施行規則

昭和54年11月1日 規則第33号

(平成20年4月1日施行)