○久留米市建築協定条例

昭和58年12月22日

久留米市条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、住宅地としての環境又は商店街若しくは工業団地としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(建築協定することができる区域)

第3条 法第69条の規定による建築協定をすることができる区域は、久留米市の全域とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

久留米市建築協定条例

昭和58年12月22日 条例第23号

(昭和58年12月22日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和58年12月22日 条例第23号