○久留米市優良宅地及び優良住宅認定事務処理規則

平成9年3月11日

久留米市規則第8号

久留米市優良宅地、優良住宅及び良質住宅認定事務処理規則(昭和49年久留米市規則第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 優良宅地の認定(第2条―第13条)

第3章 優良住宅の認定(第14条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の次に掲げる規定に基づく認定に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則15・平18規則1・一部改正)

第2章 優良宅地の認定

(優良宅地の認定申請の事前説明)

第2条 前条第1号に掲げる規定のいずれかに基づく認定(以下「大規模優良宅地の認定」という。)又は同条第2号に掲げる規定のいずれかに基づく認定(以下「小規模優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、優良宅地の認定を受けるために必要な事項について、あらかじめ、市長の説明を受けることができる。

(優良宅地の認定申請の手続)

第3条 大規模優良宅地の認定を受けようとする者は宅地の造成に着手する前に、小規模優良宅地の認定を受けようとする者は宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第11条及び第12条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りではない。

(1) 設計説明書及び設計図(小規模優良宅地の認定については、設計説明書を除く。)

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 当該宅地の造成をしようとする土地若しくは当該宅地の造成に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある工作物につき当該宅地の造成の施行又は当該宅地の造成に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていることを証する書類

(7) 次条に規定する同意を得たことを証する書類(優良宅地の認定を受けようとする者が公共施設を自ら管理するとき又は当該公共施設を譲り渡す予定がある場合で当該公共施設の管理をすることになる者が明らかでないときは、その旨を記載した書類)及び協議の経過を示す書類

(8) 大規模優良宅地の認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ又は第21条の19第9項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表第1により作成したものでなければならない。ただし、小規模優良宅地の認定については、土地利用計画図の作成を除く。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺25,000分の1以上とし、造成区域の位置を示した地形図でなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲において、市界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。なお、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、前項後段の規定を準用する。

(平18規則1・一部改正)

(公共施設管理者の同意等)

第4条 優良宅地の認定を申請しようとする者は、あらかじめ、宅地の造成に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該宅地の造成又は当該宅地の造成に関する工事により設置される公共施設を管理することになる者と協議しなければならない。

(優良宅地の認定基準)

第5条 市長は、大規模優良宅地の認定又は小規模優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めるときは、優良宅地の認定をするものとする。

(優良宅地認定書等の交付)

第6条 市長は、大規模優良宅地の認定をした場合は優良宅地認定書を、小規模優良宅地の認定をした場合は優良宅地認定済書を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。

(造成計画の変更)

第7条 大規模優良宅地の認定を受けた者は、当該宅地の造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(優良宅地証明書の申請及び交付)

第8条 大規模優良宅地の認定を受けた者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が大規模優良宅地の認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が大規模優良宅地の認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、優良宅地証明書を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第9条 大規模優良宅地の認定を受けた者は、当該宅地の造成に係る工事を廃止したときは、遅滞なく、造成工事廃止届を市長に提出しなければならない。

(優良宅地の認定に基づく地位の承継)

第10条 大規模優良宅地の認定を受けた者の相続人その他の一般承継人又は大規模優良宅地の認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該宅地の造成に係る工事を施行する権原を取得した者は、第8条第1項の優良宅地証明書の交付の申請をするまでの間に、地位承継届を市長に提出してその地位を承継することができる。

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第11条 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の規定による認可を受けた宅地の造成について、第6条の規定により大規模優良宅地の優良宅地認定書を交付する場合には、請求に基づき同法第9条第2項の認可書の写しに第6条の優良宅地認定書とする旨を明記したものを同条の優良宅地認定書として交付する。

2 前項の宅地の造成について第8条第2項の規定により優良宅地証明書を交付する場合には、請求に基づき旧住宅地造成事業に関する法律第12条第2項の検査済証の写しに第8条第2項の優良宅地証明書とする旨を明記したものを同項の優良宅地証明書として交付する。

(都市計画法に基づく開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第12条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について、第6条の規定により小規模優良宅地の優良宅地認定済書を交付する場合には、請求に基づき同法第36条第2項の検査済証の写しに第6条の優良宅地認定済書とする旨を明記したものを同条の優良宅地証明書として交付する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第13条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、大規模優良宅地の認定又は小規模優良宅地の認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、優良宅地証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて大規模優良宅地の認定又は小規模優良宅地の認定を行うことができる。

(平18規則1・一部改正)

第3章 優良住宅の認定

(優良住宅の認定申請の手続)

第14条 第1条第3号に掲げる規定のいずれかに基づく認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、当該住宅の新築の工事完了の日から当該住宅の譲渡の日までの間に、優良住宅認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、当該認定が可能な程度に工事が進んでいる場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の団地(以下「一団の団地」という。)の面積計算書

(2) 一団の団地に係る土地の登記事項証明書

(3) 新築された住宅に係る建物の登記事項証明書

(4) 設計図

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済書又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(6) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(前項ただし書の規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては除く。)

(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(8) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(9) 建築費計算書、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 前項第4号の設計図は、別表第2により作成したものでなければならない。

(平18規則1・一部改正)

(優良住宅の認定基準)

第15条 市長は、優良住宅の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めるときは、優良住宅の認定をするものとする。

(優良住宅の認定済証の交付)

第16条 市長は、優良住宅の認定をした場合は、当該申請者に優良住宅認定済証を交付するものとする。

第4章 雑則

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則15・旧第21条繰上)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土若しくは盛土をする土地の部分又はがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)若しくは擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう

500分の1以上

 

造形計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

500分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火せんの位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎くいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

別表第2(第14条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

5,000分の1以上

 

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置、申請建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員、都市施設の位置、敷地の道路及び周辺敷地の高低差並びに後退道路の境界くいの位置

1,000分の1以上

 

各階平面図

方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部の位置、台所等の設備並びに床面計算上必要な事項

200分の1以上

居住室、台所、水洗便所、浴室等の内部設備、洗面設備及び収納設備を記入すること。

室内仕上表

仕上げの材料の種別及び厚さ

 

使用する内部設備を記入すること。

し尿浄化槽の見取図

し尿浄化槽の形状、構造及び大きさ

 

 

敷地面積求積図

各宅地の求積図及び面積計算表

 

道路、公園等の公共施設は別個に求積し、計算すること。

床面積計算表

各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項

 

 

久留米市優良宅地及び優良住宅認定事務処理規則

平成9年3月11日 規則第8号

(平成18年1月10日施行)