○久留米市土地区画整理組合助成金交付規程

昭和47年3月20日

久留米市規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市内において土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により土地区画整理組合(以下「組合」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に対する助成金の交付について、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平11規程2・一部改正)

(助成の要件)

第2条 助成金の交付を受けることができる事業は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 事業の施行面積が10ヘクタール以上であること。

(2) 事業の施行地区が市街化区域又は市街化が予定される区域であること。

(3) 事業が都市計画事業又はこれに準ずる事業であること。

(4) 事業の施行地区内に広域的な公共施設(都市施設)の新設又は改良が含まれていること。

(5) 事業の施行地区内に幅員13メートル以上の道路の新設又は改築が含まれていること。

(平11規程2・一部改正)

(助成の内容)

第3条 市長は、組合に対して技術的な援助のほか、次に掲げるものについて予算の範囲内で助成金を交付する。

(1) 幅員13メートル以上の幹線及び補助幹線道路の新設等に要する事業費(用地費及び補償費を除く。)

(2) 調査設計費(公共施設管理者の負担金及び国・県の補助金等を受ける部分を除く。)の20パーセントの額

(平11規程2・一部改正)

(認定の申請)

第4条 前条に規定する助成金の交付(以下「助成」という。)を受けようとする組合は、土地区画整理事業助成対象団体認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 設計の概要

(2) 整理施行前後の地積

(3) 事業費概算

(4) 資金計画

(5) 施行地区位置図

(6) 設計図(図面の縮尺は1,000分の1以上とする。)

(7) その他市長が特に必要と認める事項

(平11規程2・一部改正)

(認定の決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請書の提出があつたときは、その内容を審査のうえ、認定の可否を決定し、その旨を組合に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により認定の決定をする場合において、助成の目的達成のため必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定により認定の決定の通知を受けた組合は、年度ごとに助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平11規程2・一部改正)

(助成金の額の決定)

第6条 市長は、助成金の交付申請に係る事業が認定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を決定し、当該組合に通知するものとする。

(平11規程2・一部改正)

(事業審査、報告及び調査)

第7条 市長は、助成金の交付を受けようとする組合又は助成金の交付決定を受けた組合に対して、必要があると認めるときは、その事業内容を審査し、又は必要な報告を求め、若しくは実地について調査を行うことができる。

(平11規程2・一部改正)

(事業着手届等)

第8条 助成金の交付決定を受けた組合は、事業に着手したときは事業着手届を、事業を完了したときは事業完了実績報告書を、速やかに市長に提出しなければならない。

(平11規程2・一部改正)

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により提出された事業完了実績報告書を審査し、実地検査のうえ助成金の額を確定し、通知するものとする。

2 市長は、前項の通知をした後、速やかに助成金の交付を行うものとする。

(平11規程2・一部改正)

(事業計画の変更届)

第10条 助成金の交付決定を受けた組合が、その交付決定の対象となつた事業の事業計画を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(平11規程2・一部改正)

(助成金の交付決定の取消し等)

第11条 助成金の交付を受けた組合が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその者に対して助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 正当な理由がなく、事業の施行を著しく遅延させたとき。

(4) 法令の規定により施行の許可を取り消されたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。

(平11規程2・一部改正)

(補則)

第12条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年度の事業分から適用する。

(土地区画整理費補助規程の廃止)

2 土地区画整理費補助規程(昭和6年久留米市告示第36号)は、廃止する。

(平成11年3月30日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に助成の決定を受けている組合については、なお従前の例による。

久留米市土地区画整理組合助成金交付規程

昭和47年3月20日 規程第4号

(平成11年3月30日施行)